農地貸借の手続きは、農業委員会事務局へ

令和7年4月から、農業経営基盤強化促進法等の一部改正に伴い、相対での農地貸借制度が廃止となり、原則、「農地中間管理事業」を利用した農地貸借制度に一本化(統合)された後、佐賀県農業公社と農業委員会事務局の2カ所で受け付けていた手続きが、令和8年4月から農業委員会事務局に一本化されました。農地の貸し借りをされる際は、お間違いのないよう、ご注意ください。

農地中間管理事業とは

本県においては、『佐賀県農地中間管理機構(佐賀県農業公社)』が農地の中間的な受け皿となり、農地を貸したい人(貸し手)から借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手農家(借り手)に貸し付ける制度です。なお、農地中間管理機構は、農地バンクとも呼ばれています。

農地中間管理事業に関する手続は

農地中間管理事業に関する手続きについては、農業委員会事務局へお尋ねください。

契約更新の対象者には、農業委員会事務局から案内通知書が届きます

現在、本市農業委員会による相対契約を利用されている方には、その契約期間が終了する前までに、農業委員会事務局から契約更新についての案内通知書が郵送されます。引き続き、農地貸借を希望される場合は、同封された書類に漏れなく記載のうえ、農業委員会事務局または各支所分室へご提出ください。

貸し手・借り手のメリット

  • 貸し手のメリット
    • 賃料は、農業公社から確実に口座へ振り込まれます。
    • 貸した農地は、貸付期間終了後、必ず返却されますので安心です。
    • 農業公社に貸し付けた農地は、要件に該当すれば税制優遇を受けることができます。
  • 借り手のメリット
    • まとまった農地を、長期間かつ安定的に借りることができます。
    • 複数の貸し手から農地を借りる場合であっても、農業公社が個別に賃料の支払いを行います。なお、振込手数料は、農業公社が負担します。

賃貸借(有償)契約の場合は、事務手数料が発生します

農地中間管理事業を利用した賃貸借(有償)契約の場合は、毎年、貸し手と借り手の双方から、佐賀県農業公社により事務手数料(賃料の1%の金額+消費税)が徴収されます。

農作業受委託についても利用できます

令和7年4月から、農作業受委託についても、農地中間管理事業を利用することができるようになりました。

農地法の規定に基づく使用貸借(無償)は、引き続き、利用することができます

農地法の規定に基づく使用貸借(無償)契約は、引き続き、農業委員会からの許可を受けて利用することができます。詳しくは、農業委員会事務局までお尋ねください。

ご注意ください

貸し手と借り手との間で正規の貸借契約を締結していない、いわゆる“ヤミ小作”と呼ばれる状態にしておくと、農地法違反の疑いが生じるばかりか、将来、借り手から農地を返してもらえないなどのトラブルに発展する恐れがあります。

農地の貸借については、必ず、農地中間管理事業を利用した契約または農地法の規定に基づく契約を締結するようにしましょう。

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 振興係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7342
ファックス:0952-40-7391
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