就農後の経営発展のための機械・施設や家畜の導入や果樹・茶の新植・改植等の取組を支援します。
事業内容(通常枠)
機械・施設等導入に係る経費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)に対し、県が1/4上限、国が県の2倍(1/2上限)助成するものです。
主な交付要件
- 49歳以下の認定新規就農者であること
- 事業実施の年度または前年度に農業経営を開始し、独立・自営就農であること
- 経営開始5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 親等の経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、継承する農業経営の現状の所得、売上または付加価値額を10%以上減少させる計画であると本市が認めること
- 本市の目標地図に位置付けられていること(見込みも可)、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 機械・施設の取得費用等(本人負担分)について、金融機関から融資を受けること
事業内容(地域計画早期実現支援枠)
親元就農を含め、円滑な経営継承・経営発展に向けた取組を後押しするものです。
支援内容
- 離農予定者等の経営資源の有効利用や経営移譲に向けた取組
- 機械・施設等の導入を一体的に支援
| 補助額 | 国費上限600万円(支援内容1及び2の合計) |
| 補助率上限 |
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主な交付要件
- 49歳以下の認定新規就農者または認定農業者であること
- 将来像が明確化された地域計画(※1)または目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置付けられ、または位置付けられることが確実と見込まれること
- 事業実施年度の3年前の年度の4月以降に農業経営を開始した者又は法人(※2)であること
- 青色申告を行うこと
- 機械・施設の取得費用等(本人負担分)について、金融機関から融資を受けていること
- 経営開始資金、経営発展支援事業(通常枠)を併用していないこと
- 事業実施年度の3年後の年度までに、成果目標を達成すること
(1)農業経営改善計画の認定を受けること
(2)以下のアまたはイを達成すること
ア将来像が明確化された地域計画に位置付けられる場合
目標年度の経営規模が、事業実施年度の経営規模より増加していること
イ目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置付けられる場合
目標年度の経営規模が、原則、事業実施年度の経営規模の120%以上
※1 地域計画に掲げられた農地の目標集積率が高い(8割以上等)地域
※2 当該農業経営の主宰権を有する役員に、就任したときの年齢が原則50歳未満、
かつ、事業実施年度の3年前の年度の4月以降に農業経営を開始した者を含む
法人に限る
関連リンク
問い合わせ先
事業についてのお問い合わせは、以下までお願いします。
- 佐賀市農業振興課 生産者育成係 電話40-7118
- 三瀬支所 総務・地域振興グループ 電話56-2111
- 諸富支所 総務・地域振興グループ 電話47-4905
- 川副支所 総務・地域振興グループ 電話45-8912
- 大和支所 総務・地域振興グループ 電話62-1112
- 東与賀支所 総務・地域振興グループ 電話45-1022
- 富士支所 総務・地域振興グループ 電話58-2112
- 久保田支所 総務・地域振興グループ 電話68-2111
〔受付時間〕平日8時30分~17時