所得の不安定な就農直後の若い新規就農者の経営を支援する「経営開始資金(新規就農者育成総合対策)」の概要を説明します。
事業内容
佐賀市内で就農し、以下の要件を満たす方に対して就農直後の経営確立を支援する資金(最長3年間、年間150万円)を交付します。
主な交付要件
- 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者であること
青年等就農計画を作成し、認定新規就農者となることが必要です。
認定新規就農者については、下記リンクをご覧ください。 - 独立・自営就農であること具体的には以下の要件を満たすものとします。
- 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。
- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、または借りていること。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること。
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
- 青年等就農計画が農業経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること、また計画の達成が実現可能であること
- 経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市長に認められること
- 実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、または位置づけられることが確実と見込まれること
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入していること
- 生活保護等、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
- 農の雇用事業、雇用就農資金、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現在または過去に受けていないこと
- 経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現在または過去に受けていないこと
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
交付金額
年間150万円(最長3年間)
特例
- 夫婦ともに就農する場合は、以下の要件を満たすことで夫婦合わせて1.5人分の交付します。
- 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること
- 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること
- 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること
- 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)にそれぞれ交付する。(注意)経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業又は経営開始資金の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。
交付停止
以下の場合は交付期間中であっても、交付停止となります。
- 交付要件を満たさなくなった場合
- 農業経営を休止・中止した場合
- 就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合
- 「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと交付主体が判断した場合
- 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
- 資金を含めた前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合
返還
以下の場合は、返還となります。
- 交付停止に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合
- 虚偽の申請等を行った場合
- 資金の交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合
問い合わせ先
事業についてのお問い合わせは、以下までお願いします。
- 佐賀市農業振興課 生産者育成係 電話40-7118
- 三瀬支所 総務・地域振興グループ 電話56-2111
- 諸富支所 総務・地域振興グループ 電話47-4905
- 川副支所 総務・地域振興グループ 電話45-8912
- 大和支所 総務・地域振興グループ 電話62-1112
- 東与賀支所 総務・地域振興グループ 電話45-1022
- 富士支所 総務・地域振興グループ 電話58-2112
- 久保田支所 総務・地域振興グループ 電話68-2111
〔受付時間〕平日8時30分~17時