特定施設や特定建設作業の届け出はお済みですか

工場・事業場や建設工事に伴って発生する騒音や振動については、生活環境を保全し、周辺住民の健康を保護するために、法律(騒音規制法・振動規制法)や条例(佐賀県環境の保全と創造に関する条例)で規制が行われています。

規制の対象となる地域(指定地域)内で規制対象となる機械(特定施設)を設置する時や、対象となる工事(特定建設作業)を行うときは、市へ届け出ることとともに、規制基準を遵守することが義務付けられています。

(注意)公害防止管理者の選任が必要になる場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。

特定施設から除外される空気圧縮機及び圧縮機について

騒音規制法施行令及び振動規制法施行令が改正され、空気圧縮機・圧縮機のうち国が指定する機器は、特定施設から除外されることとなりました。(令和4年12月1日施行)

騒音規制法(騒音規制法施行令別表第1第2の項)

空気圧縮機

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。

(注意)現在、一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する機器はありません。

振動規制法(振動規制法施行令別表第1第2の項)

圧縮機

一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。

一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機

機器の圧縮方式がスクリュー方式のもので環境大臣による型式指定を受けた機器

該当する機器及び詳細については環境省のウェブサイトでご確認ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 環境保全課 環境保全係
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2563番地1
電話:0952-30-2436
ファックス:0952-30-2439
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