「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(令和7年環境省令第17号)が令和7年7月1日から施行されましたのでお知らせします。
改正の概要
- 令和7年6月30日に適用期限を迎えるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の暫定排水基準が見直され、令和7年7月1日から適用される基準が設定されました。
- 令和7年6月30日まで暫定排水基準が適用されていた10業種のうち、、旅館業及び下水道業を除く8業種について、1業種(ジルコニウム化合物製造業)は一般排水基準へ移行し、その他の業種は一部の基準値を強化して3年3か月延長されました。
- 延長後の適用期限は、旅館業及び下水道業については当分の間、その他の業種については令和10年9月30日までです。
- 業種区分、暫定排水基準値などは関連ファイルをご確認ください。また、詳細につきましては、関連リンク(環境省報道発表資料)をご参照ください。
関連ファイル
ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準 (PDFファイル: 177.2KB)