1.大気汚染防止法に基づく「一般粉じん」の届出について

大気汚染防止法に規定される一般粉じん発生施設については、施設の構造基準の遵守と、施設設置や変更といった場合の届出が義務づけられています。届出方法や届出様式等は、関連ファイルをご覧ください。

(注意)平成26年4月1日から、一般粉じん発生施設に係る届出書の提出先は、佐賀県(佐賀中部保健福祉事務所)から佐賀市環境保全課に変更になりました。なお、一般粉じん以外の大気汚染防止法に係る届出先は、これまで通り佐賀県(佐賀中部保健福祉事務所)となります。

2.佐賀県環境の保全と創造に関する条例に基づく「粉じん」の届出について

佐賀県環境の保全と創造に関する条例に規定される粉じん発生施設については、施設の構造基準の遵守と、施設設置や変更といった場合の届出が義務づけられています。届出方法や届出様式等は、関連ファイルをご覧ください。

(注意)令和4年4月1日から、粉じん発生施設に係る届出書の提出先は、佐賀県(佐賀中部保健福祉事務所)から佐賀市環境保全課に変更になりました。なお、粉じん以外の佐賀県環境の保全と創造に関する条例に係る届出先は、これまで通り佐賀県(佐賀中部保健福祉事務所)となります。

関連ファイル

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〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2563番地1
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