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空家等面的対策に係る空き家等の解体費用の助成について

更新:2024年12月12日

土地の形状等により単独での利活用(売却、譲渡等)が困難な空き家について、隣地と権利を集約し利活用を行う場合に、60万円を限度とし、解体費用の2分の1相当額を助成します。

空き家等の面的対策とは

空き家等の面的対策とは、土地の形状等により単独で売却等の利活用が困難な空き家等について、隣地と権利を集約して利活用を行うことです。

権利関係が複雑なケースや、隣地の権利者等の把握が困難なケースなどが想定されます。

また、助成制度の対象となるかなどについて、詳しい状況の聞き取りをさせていただきながらご説明いたしますので、事前のご相談をお願いします。

対象となる空き家等の活用を促進するために必要な措置

①未接道地及び利用困難地の解消

 ・佐賀市内に所在する未接道地(※1)又は利用困難地(※2)の空き家等(1年以上常時無人の状態にあるもの)又は取得する隣地等の建物等を解体すること。

 ・未接道地又は利用困難地とは所有者の異なる隣地を取得すること等(※3)により、未接道及び利用困難が解消されていること。

※1  建築基準法上の接道義務を満たさない土地
※2  8メートル四方の矩形が入らない土地又は進入路の延長が8メートル以上かつ幅員が2.2メートル未満の土地
※3  所有権移転が3親等以内の親族間であるものを除く。

②長屋等の解体

 ・連結し、又は密接している長屋等の全部を解体すること。

 ・長屋等の住戸等の所有区分ごとの所有者が複数(3親等以内の親族を除く。)であること。

 ・解体した跡地の未接道及び利用困難が解消されていること。

対象となる建物

 ①空き家等が佐賀市内の居住誘導区域内のものであること。

 ②建物及び土地の所有権が数人の共有に属する空き家等(共有名義の空き家等、相続登記が終わっていない空き家等など)について所有権を有する者の全員の同意が得られていること。

 ③建物及び土地に所有権以外の権利(抵当権など)が設定されている場合は、空き家等の解体についてその権利を有する者の全員の同意が得られていること。

 ④そのほか措置の内容により諸条件があります。

 

助成対象者

以下の全ての項目を満たす者が助成対象者となります。

 ①空き家等の所有者又は相続人であること(共有の場合は全員の同意を得ていること)

 ②市税の滞納がないこと。

 ③申請者が、暴力団又は暴力団員等でないこと。

対象となる工事

以下の全ての項目を満たす工事が対象となります。

 ①対象となる空き家等(付属家含む)及び敷地の樹木等の全部を解体する工事。

 ②市内業者による解体工事。

 ※市内業者…佐賀市内に本社(本店)がある法人、または佐賀市内に住所がある個人業者。

助成額

助成金の額は、60万円を限度として、建物の解体、廃材の運搬及び処理等に要する費用の2分の1に相当する額です。

【助成金算定例】

・例1 解体費100万円の場合    → 助成金50万円

・例2 解体費120万円の場合    → 助成金60万円

・例3 解体費150万円の場合    → 助成金60万円

※ 解体費の1/2の額が60万円を超える場合は、60万円が限度となります。

申請に必要な書類

交付申請書

②空家等面的対策事業に係る建物及び土地の登記事項証明書(未登記の建物にあっては、固定資産課税台帳の写し、固定資産税納税通知書の写し等)

法務局で取得できます。建物が未登記である場合は、「固定資産税納税通知書のコピー(表紙及び明細部分)」または「固定資産課税台帳の写し(名寄帳)」を添付ください。

③位置図及び外観写真

④工事見積書(コピー)

空き家等の単位ごとの解体工事費用の明細がついたものをご提出ください。

※市内業者(市内に本店を有する業者)による解体工事を行うことが必要です。宛名は、申請者名を記載いただくようお願いします。

⑤隣地統合をした後の土地活用に係る計画書及び計画図

⑥市税等の完納証明書(佐賀市のもの)

佐賀市役所本庁舎1階市民生活課で取得できます。

暴力団排除に係る誓約書

⑧その他市長が特に必要と認める書類

同意書(共有者または複数の相続人がいる方。)

所有権及び所有権以外の権利を有するもの全員の同意書を提出してください。

※同意書の提出が困難である場合は、「所有権にかかる誓約書」を提出してください。

・戸籍謄本(所有者が亡くなっている場合。)

相続人確認のため、被相続人の出生から死亡までの戸籍又は相続関係がわかる書類を提出してください。

 

交付申請書類を提出された方には、あらためて助成金交付決定の結果について、(不)交付決定書を送付します。

※交付決定書と一緒に、解体工事完了後の提出書類についてご案内をしております。

※交付決定書を受領される前に契約・着手した除却(解体)工事は助成対象外となりますので、ご注意ください。

※交付決定した後に申請内容若しくは事業費の変更又は申請自体を中止される場合には、速やかに下記の書類を提出してください。

交付申請事項変更・中止申請書

解体工事が完了した後に提出する書類(工事完了の報告)

事業実績報告書

②契約書の写し

全てのページ、請書の場合は注文書も併せてご提出ください。

※契約書・領収書の契約者及び宛名は、申請者名を記載いただくようお願いします。

③領収書又はそれに代わる証明の写し(振込依頼書は不可)

④事業施工前、施工中及び施工後の写真(施工後の写真にあっては、空家等面的対策事業に係る土地が利用可能地となっていることを確認できるもの)

※各1枚以上(現像したもの又はプリントアウトしたもの)

⑤空家等面的対策事業に係る土地の所有権が一者に集約され、かつ、所有権移転に係る登記が完了したことを証する土地の登記事項証明書等

 

申請書類が全て揃っている場合は、申請を受理とし、「助成金の確定通知書」を送付いたします。

助成金の交付請求にあたり提出する書類

交付請求書

②振込口座が分かるもの(通帳の見開き1ページの写し)

※ゆうちょ銀行の場合は別紙を参照ください。

注意事項

 ・助成金の交付決定前に契約・着手した解体工事は助成対象外となります。

 ・必要書類に不備がある場合又は提出期限が守られないなどの場合は助成金を交付できないことがあります。

 ・跡地については、周辺地域の方々に迷惑がかからないよう適切に管理してください。

 ・空き家等を解体することで土地の固定資産税が増額する場合があります。

申請方法

【募集期間】

  随時 ※予算に限りがあります。申請があったものから順次審査を行いますのでご了承ください。 

  受付時間は平日の午前8時30分から午後5時00分まで

【提出先】

  担当部署:佐賀市都市政策課 空き家対策室

  場 所:佐賀市役所6階(〒840-8501 佐賀市栄町1番1号)

  提出方法:持参 ※郵送での提出はできません。

関連ファイル

空き家等の面的対策に係る解体費を助成する制度[手続きの流れ]

添付書類(証明書関係)について

佐賀市空家空地等の適正管理に関する条例

佐賀市空家空地等の適正管理に関する条例施行規則

佐賀市空家等面的対策事業助成金交付要綱

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 都市政策課 空き家対策室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7174 ファックス:0952-26-7376
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