佐賀市内で、新たに空き家を購入して自ら居住を開始する予定の方へリフォーム費用の一部を助成します。
対象となる建物
以下の全ての項目を満たす建物が助成対象となります。
- 専用住宅等(一戸建ての専用住宅及び併用住宅(床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)をいう。以下同じ)であること。
- 佐賀市立地適正化計画に定める居住誘導区域内に位置していること。※
- 新耐震基準(昭和56年6月1日施行)を満たすこと。
- 申請時点で建築から20年以上経過していること。
- 申請の日から起算して5年前までの間に建物状況調査(インスペクション)を受けていること。
- 建物状況調査の後に建物状況に大きな変化がないと認められること。
- リフォーム後に専用住宅等として利用すること。
※居住誘導区域内か不明な場合はお問い合わせください。
助成対象者
以下の全ての項目を満たす者が助成対象者となります。
- 助成金の交付を申請する日の属する年度の4月1日から起算して過去2年以内に購入した空き家の所有者(3親等以内の親族から購入した場合を除く。)であること。
- 助成金の交付を申請する日の属する年度内に当該空き家に居住できること。
- 当該空き家に居住する日から連続して5年以上居住できること。
※ただし、以下のいずれかに該当する方は、助成対象者から除外します。
- 建築物若しくは土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者
- 当該空き家を別荘(もっぱら保養の用に供するものをいう。)として利用する者又は利用しようとする者
- 過去にこの要綱による助成金の交付を受けている者
- 上記に掲げる者のほか、市長が適当でないと認める者
対象となる工事
次に掲げる工事で市内業者に請け負わせるものを対象とします。
- 構造耐力上主要な部分に関する工事
- 雨水の侵入を防止する部分に関する工事
- 内装に関する工事
- 屋根、外壁に関する工事
- 浴室、台所、便所等の水回りに関する工事
- 増築、減築、間取りの変更及びバリアフリー改修に関する工事
- 上記に掲げる工事のほか、空き家の性能を維持させ、又は向上させる工事のうち市長が必要と定める工事
※建物状況調査で1と2に関する指摘事項があった場合は、原則として指摘事項についての補修等を行う必要があります。
※対象工事についてはその他の条件があります。詳しくはお問い合わせください。
助成額
助成金の額は、100万円を限度として、次に掲げる措置に要する費用の2分の1に相当する額です。
・対象となる工事の1と2に該当する工事(上限100万円)
・対象となる工事の3~7に該当する工事(それぞれ上限50万円)
※助成額の合計額は、全ての工事を含めて100万円までとなります。
【助成金算定例】
例1)構造耐力上主要な部分に関する工事費 :300万円 ⇒ 助成額:100万円 合計100万円
例2)構造耐力上主要な部分に関する工事費 :100万円 ⇒ 助成額:50万円
内装に関する工事費 :50万円 ⇒ 助成額:25万円
屋根、外壁に関する工事費 :50万円 ⇒ 助成額:25万円 合計100万円
例3)雨水の侵入を防止する部分に関する工事費:80万円 ⇒ 助成額:40万円
内装に関する工事 :120万円 ⇒ 助成額:50万円 合計90万円
申請に必要な書類
以下の書類を揃え、工事の着手前までに提出してください。
- 交付申請書
- 建物及び土地の登記事項証明書の写し
- 建物及び土地の売買契約書の写し
- 位置図(付近見取図)
- 建物の全体及び工事予定箇所の写真
- 建物状況調査の結果の写し
- 配置図、各階平面図、立面図等の助成対象工事の計画を確認できるもの
- 見積書(工事内容等の内訳明細がわかるものを含む。)
- 市税等の完納証明書
- 同意書
- 暴力団排除に係る誓約書
- 以上に掲げるもののほか、市長が必要とする書類
交付申請書類を提出された方には、あらためて助成金交付決定の結果について、(不)交付決定通知書を送付します。
※交付決定した後に申請内容等の変更又は申請自体を中止される場合には、速やかに下記のいずれかの書類を提出してください。
リフォーム工事が完了した後に提出する書類(工事完了の報告)
以下の書類をそろえ、工事が完了した日から30日以内又は申請を行った日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに提出してください。
- 実績報告書
- 契約書の写し
- 領収書又はそれに代わる証明の写し
- 助成対象工事の施行前、施行中、施工後の写真(工事内容の確認ができるもの)
報告内容の審査及び現地確認のうえ、適切であると認められる場合「助成金の確定通知書」を送付いたします。
助成金の交付請求にあたり提出する書類
- 交付請求書
- 振込口座が分かるもの(通帳の見開き1ページの写し)
※ゆうちょ銀行の場合は別紙を参照ください。
注意事項
- 国、県または市の他の制度による補助金等と併用できない可能性があります。申請の際にはご自身で確認をお願いします。
- 相続、贈与等により取得した空き家は対象となりません。
- 空き家を売買により取得した人が自ら居住する場合のみ助成の対象となります。(店舗、事務所、貸家等は対象となりません。)
- 助成金の交付決定前に着手したリフォーム工事は助成対象外となります。
- 必要書類に不備がある場合又は提出期限が守られないなどの場合は助成金を交付できない場合があります。
- 佐賀市の空き家対策事業のため、写真等の提供のご協力をお願いすることがあります。
申請方法
【募集期間】
随時
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時00分まで
※申請があったものから順次審査を行います。予算上限に達し次第、受付終了となりますのでご了承ください。
【提出先】
担当部署:佐賀市都市政策課 空き家対策室
場所:佐賀市役所6階(〒840-8501 佐賀市栄町1番1号)
提出方法:持参 ※郵送での提出は認めません。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
都市戦略部 都市政策課 空き家対策室〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7174 ファックス:0952-26-7376
