養育費の取り決めは、子どもの将来のための親の義務です。
離婚によってひとり親となられる方のために、
養育費に関する公正証書などの作成経費や養育費保証契約の本人負担額を助成します。
公正証書等作成経費助成
対象者
以下の要件を全て満たす、申請時にひとり親の方
・養育費の取決めに係る経費を負担した方
・養育費の取決めに係る債務名義を有している方
・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方
・過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る助成金、又は他自治体若しくは団体等からの補助金、給付金等を交付されていない方
対象経費
養育費の取決めに要する経費のうち、
・公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人が受ける手数料
・家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代
・戸籍謄本等添付書類取得費用
※手数料や収入印紙代は養育費の取決めに係る部分に限ります
養育費保証契約締結経費助成
対象者
以下の要件を全て満たす、申請時にひとり親の方
・養育費の取決めに係る債務名義を有している方
・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方
・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
・過去に養育費保証契約に係る助成金、又は他自治体若しくは団体等からの補助金、給付金等を交付されていない方
対象経費
養育費の取決めの対象となる児童について、
初めて保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する経費
様式など
・チラシ
離婚に関する相談窓口のご案内
このページに関するお問い合わせ
子育て支援部 こども家庭課 ひとり親支援係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7292 ファックス:0952-40-7395
