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【受付終了しました】佐賀市地場産品支援事業費補助金について(需要開拓事業・新商品等開発事業・知的財産権取得事業)

更新:2024年09月 3日

※予算の上限に達したため、申請受付を終了しました。

地場産品の振興及び企業等の経営基盤の強化に資するため、需要開拓、新商品等開発、知的財産権取得への費用の一部を補助します。

補助対象事業

需要開拓事業

販路開拓、販路拠点拡充のための取り組み(ホームページ作成、ECサイトの構築、モール型サイトECサイトへの出店、クラウドファンディングへの出品等)

新商品等開発事業

地域の特性を生かした新商品の開発及び宣伝のための取り組み(広報誌への掲載、ポスター、パンフレット等の作成等)

知的財産権取得事業

特許法(昭和34年法律第121号)に定める特許権、商標法(昭和34年法律第127号)に定める商標権又は、意匠法(昭和34年法律第125号)に定める意匠権の取得

チラシ【 PDFファイル:1.02 MB B 】

概要

  需要開拓事業 新商品等開発事業 知的財産権取得事業
補
助
対
象
者

以下のいずれかに該当するもののうち、市内に本社又は主たる事業所を有する単独の中小企業者、個人事業者又はその2者以上の者が構成した団体等。

(1)中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項及び中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)第1条の表中第2項に規定する中小企業者

(2)佐賀県伝統的地場産品振興対策要綱に基づき指定された伝統的地場産品の生産者

補
助
対
象
経
費

委託費・掲載料(モール型ECサイトへの出店に要する経費)・手数料(クラウドファンディングへの出品等)・広告宣伝費・その他市長が必要と認めるもの

委託費・機器使用料・原材料費(試作品作成にかかる原材料費等)・広告宣伝費(パンフレット作製等)・消耗品費・その他市長が必要と認めるもの

特許出願料・特許出願審査請求料・商標登録出願料・意匠登録出願料・弁理士報酬・その他市長が必要と認めるもの

補
助
率
補助対象経費の2分の1以内
補
助
上
限
額

事業区分ごとに

150,000円

特許を取得する場合
100,000円
ただし、国際出願の場合
150,000円

商標を取得する場合
50,000円

意匠を取得する場合
100,000円

補助対象外経費

(1)消費税額及び地方消費税額

(2)金融機関等への振込手数料

(3)クラウドファンディングへの出品に要する経費のうち、プロジェクトが不成立となった場合の手数料

(4)その他、公的資金の使途として、社会通念上、不適切と判断されるもの

申請方法

需要開拓事業・新商品等開発事業

交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書(様式第2号)、需要開拓・新商品等開発事業計画書(様式第3号)に必要事項をご記入のうえ、「経費の見積書」などを添付し、担当までご提出ください。

知的財産権取得事業

交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書(様式第2号)、知的財産権取得事業計画書(様式第4号)に必要事項をご記入のうえ、担当までご提出ください。

※知的財産権取得事業についての申請期限は、出願等の日から1年以内です。

関連資料

佐賀市地場産品支援事業費補助金交付要綱【 PDFファイル:319.5 KB B 】

様式集(佐賀市地場産品支援事業費補助金) 【 WORD文書:142 KB B 】

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このページに関するお問い合わせ

経済部 経済政策課 経営支援係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7102 ファックス:0952-26-6244
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