令和6年度 解体費助成制度の事前調査申請の受付は終了しました。
※申請受付を行った空き家については現地調査を行い、8月上旬頃までに助成対象の可否をご連絡します。
対象となる建物
以下の全ての項目を満たす建物が助成の対象となります。
・市内に所在する建物で、1年以上常時無人な状態にあり、適正に管理されていないことにより、倒壊又は建築資材等が飛散し、人の生命、身体又は財産に損害を及ぼすおそれのある状態(危険な状態)にあるもの及びそのまま放置すれば危険な状態になるおそれのある状態にあるもの。
・所有権が数人の共有に属する空き家(共有名義の空き家、相続登記が終わっていない空き家など)及び所有権以外の権利(抵当権など)が設定されている場合は、空き家の解体について所有権を有する者の全員の同意が得られていること(同意書又は誓約書を提出してください)
助成対象者
以下の全ての項目を満たす者が助成対象者となります。
①空き家の所有者又は相続人であること(共有の場合は全員の同意を得ていること)。
②市税の滞納がないこと。
③暴力団又は暴力団員等でないこと。
対象となる工事
以下の全ての項目を満たす工事が対象となります。
①空き家(付属家含む)及び敷地の樹木等の全部を解体・除却する工事。
②市内業者による解体工事。
※市内業者…佐賀市内に本社(本店)がある法人、または佐賀市内に住所がある個人業者。
助成額
助成金の額は、60万円を限度として、次に掲げる措置に要する費用の2分の1に相当する額です。
【助成金算定例】
・例1 解体費80万円の場合 → 助成金40万円
・例2 解体費120万円の場合 → 助成金60万円
・例3 解体費150万円の場合 → 助成金60万円
※ 解体費の1/2の額が60万円を超える場合は、60万円が限度となります。
事前調査申請に必要な書類
補助金の交付を受けようとする場合、以下の書類を提出していただき、それをもって市で事前調査を行います。事前調査後に助成対象建物に該当するかどうかの判定結果を申請者へ連絡します。
②建物および土地の登記事項証明書の写し又は固定資産税納税通知書の写し
本申請に必要な書類(助成対象物件に該当された場合にご提出いただく書類です)
②建物及び土地の登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写し又は固定資産税納税通知書の写し)
法務局で取得できます。建物が未登記である場合は、「固定資産税納税通知書のコピー(表紙及び明細部分)」または「固定資産課税台帳の写し(名寄帳)」を添付ください。
※事前調査申請書提出の際に、ご提出いただいている場合は不要です。
③位置図及び外観写真
※事前調査申請書提出の際に、ご提出いただいている場合は不要です。
④工事見積書(コピー)
解体工事費用の明細がついたものを提出ください。
※市内業者(市内に本店を有する業者)による解体工事を行うことが必要です。宛名は、申請者名を記載いただくようお願いします。
⑤市税等の完納証明書(佐賀市のもの)
佐賀市役所本庁舎1階市民生活課で取得できます。
⑥その他市長が特に必要と認める書類
・同意書(共有者または複数の相続人がいる方。)
所有権及び所有権以外の権利を有するもの全員の同意書を提出してください。
※同意書の提出が困難である場合は、「所有権に係る誓約書」を提出してください。
・戸籍謄本(所有者が亡くなっている場合。)
相続人確認のため、被相続人の出生から死亡までの戸籍又は相続関係がわかる書類を提出してください。
交付申請書類を提出された方には、あらためて助成金交付決定の結果について、(不)交付決定書を送付します。
※交付決定書と一緒に、解体工事完了後の提出書類についてご案内をしております。
※交付決定書を受領される前に契約・着手した除却(解体)工事は助成対象外となりますので、ご注意ください。
※交付決定した後に申請内容の変更又は申請自体を中止される場合には、速やかに次の書類を提出してください。
解体工事が完了した後に提出する書類(工事完了の報告)
②契約書の写し
全てのページ、請書の場合は注文書も併せてご提出ください。
※契約書・領収書の契約者及び宛名は、申請者名にしていただくようお願いします。
③領収書又はそれに代わる証明の写し(振込依頼書は不可)
④事業施工前、施工中、施工後の写真(現像したもの又はプリントアウトしたものを一枚以上)
申請書類が全て揃っている場合は、申請を受理とし、「助成金の確定通知書」を送付いたします。
助成金の交付請求にあたり提出する書類
②通帳の見開き1ページの写し(口座番号が記載されている部分)
※ゆうちょ銀行の場合は別紙を参照ください。
注意事項
・助成金の交付決定前に契約・着手した除却(解体)工事は助成対象外となります。
・建物の近隣への影響などを判定するため、建物の建築年が古いだけでは助成の対象にならない場合があります。
・必要書類に不備がある場合又は提出期限が守られないなどの場合は助成金を交付できないことがあります。
・跡地については、周辺地域の方々に迷惑がかからないよう適切に管理してください。
・空き家を解体することで土地の固定資産税が増額する場合があります。
申請方法
【募集期間】
令和6年5月1日(水)から令和6年6月28日(金)まで【必着】
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時00分まで
【提出先】
担当部署:佐賀市都市政策課 空き家対策室
場 所:佐賀市役所6階(〒840-8501 佐賀市栄町1番1号)
提出方法:持参又は郵送
関連ファイル
解体費を助成する制度の手続きの流れ【 PDFファイル:244.2 KB 】
添付書類(証明書関係)について【 PDFファイル:33.1 KB 】
佐賀市空家空地等の適正管理に関する条例【 PDFファイル:91.5 KB B 】
このページに関するお問い合わせ
都市戦略部 都市政策課 空き家対策室〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7174 ファックス:0952-26-7376
