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認可地縁団体について

更新:2022年03月16日

認可地縁団体とは

自治会で保有する不動産の名義変更や相続の問題などに対処するために、地方自治法の一部が平成3年4月に改正され、市長の認可により「法人格」が得られ、自治会の団体名義で不動産登記などができるようになりました。

このような一定の手続きの下に法人格を取得した団体を『認可地縁団体』といいます。

また、従来は、不動産を保有又は保有を予定していることが認可の条件でしたが、令和3年11月の地方自治法の一部改正により、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」が認可の目的となり、不動産の保有又は保有の予定に関わらず、法人格を取得することが可能になりました。

※生産組合などのように、活動の目的が限定的に特定されている団体や、婦人会などのように、構成員となるためには、区域内に住所を有すること以外に、性別などの条件が必要な団体は対象になりません。

認可地縁団体は、法律上でも公法人ではなく、公共団体その他行政組織の一部ではありませんので、市との関係などは認可前と基本的に変わりません。また、認可後も、住民により任意的に組織された団体であることに変わりありませんので、活動や運営方法について、市は一般的な指導・監督権限を持ちません。

認可地縁団体となるには

地縁による団体が、法人格を得るためには、市長の許可が必要となります。また、次の4つの要件全てを満たしていることが必要となります。

  1. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. 区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。

認可までの流れ

  1. 本庁総務法制課に事前相談、自治会規約案等の作成
  2. 総務法制課と規約案に関しての事前協議
  3. 総会の開催(認可申請の意思決定と規約の改正についての議決)
  4. 認可申請書と関係書類を準備して、総務法制課に申請
  5. 総務法制課による認可要件の審査
  6. 市長による認可と、その自治会が地縁団体として認可されたことの告示

認可後の手続き

  1. 法務局で土地、建物の名義を自治会名義で登記することができます。
    (詳しくは、法務局にお問い合わせください。)
  2. 市民生活課で、自治会の印鑑を登録することができます。
    (詳しくは、市民生活課にお問い合わせください。)
  3. 法人県民税の対象になりますが、収益事業を行わない場合は減免の対象になります。
    (詳しくは、佐賀県税事務所にお問い合わせください。)

※認可地縁団体が、代表者や規約を変更したときは、その届け出を行い、変更があった旨の告示が行われない限り、変更された事項や規約内容は変更されたことにならず、効力がないため、第三者に対抗することができません。

様式集

認可申請

認可申請書【 WORD文書:24 KB 】

構成員名簿例【 WORD文書:44.5 KB 】

※この他に規約、議事録、総会資料等が必要になります。

代表者変更

告示事項変更届出書【 WORD文書:28.5 KB 】

【記載例】告示事項変更届出書【代表者変更】【 WORD文書:30.5 KB 】

規約変更

規約変更認可申請書【 WORD文書:28 KB 】

【記載例】規約変更認可申請書【 WORD文書:30 KB 】

※規約変更の際に、「名称」「規約に定める目的」「区域」「主たる事務所(の所在地)」等が変更する場合は、以下の告示事項変更届出書の提出も必要となります。

【記載例】告示事項変更届出書【名称、規約に定める目的、区域、事務所の所在地等】【 WORD文書:30 KB 】

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務法制課 総務係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7010 ファックス:29-2095
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