集合注射の様子 | 鑑札の見本 | 令和5年度の注射済票 |
『犬の登録』『狂犬病予防注射』はお済みですか
生後91日以上の犬は、「狂犬病予防法」により、生涯1回の登録と狂犬病予防注射の接種(毎年1回)が義務付けられています。
犬の登録
「犬の登録申請書」を市役所環境政策課窓口へ提出してください。「鑑札」を交付します。(登録手数料3.000円)
なお、登録の手続きは毎年4月に実施する狂犬病予防集合注射会場でもできます。
平成26年1月から佐賀市内の獣医師会所属の動物病院でも犬の登録ができるようになりました。
狂犬病予防注射
毎年4月に各校区の公民館などで行われる狂犬病予防集合注射の際に接種するか、個別に動物病院で接種し、注射済票の交付を受けてください。(注射済票交付手数料550円)なお、集合注射では注射済票をその場で交付します。個別動物病院での接種は病院発行の注射済証を持参し市役所環境政策課窓口で注射済票交付手続きが必要です。
佐賀市内の獣医師会所属の動物病院で接種をされる場合は、鑑札または市からお送りする狂犬病予防集合注射の案内ハガキなど、犬の登録番号がわかるものを持参されると、その場で注射済票の交付が受けられます。
犬を飼うためのルール
- 飼い犬を人畜などに被害を与えないようにけい留してください。
※けい留…飼い犬を丈夫な鎖、もしくは綱でつなぎ、またはおり、さく、もしくは障壁の中に入れて、その行動を一定範囲に制限しておくこと。 - 飼い犬をけい留している場所から連れ出す場合は、丈夫な鎖またはリードに繋いでください。
- 飼い主の方は、犬の飼育をやめる場合は、次の飼い主を責任をもって探してください。
- 飼い主の方は、飼い犬が、動物などに被害を与えたときは、速やかにその旨を市長に届け出てください。
これらに違反した場合、佐賀市犬取締条例、および佐賀市犬取締条例施行規則により罰せられることがあります。
犬が死亡した場合
登録の抹消が必要となりますので、市役所環境政策課窓口に届け出をしてください。
その際、「鑑札」を返却して頂いておりますのでご準備ください。
※動物病院では取扱いできません。
住所の移動、飼主の変更など、登録事項に変更があった場合
登録事項の変更が必要になりますので、市役所環境政策課窓口に届け出をしてください。
他の市町村から転入した場合、前の市町村で交付された「鑑札」をご持参ください。
佐賀市の「鑑札」と引換に交付します。
※動物病院では取扱いできません。
「鑑札」や「狂犬病予防注射済票」を紛失した場合
市役所環境政策課窓口で再交付の申請をしてください。
- 「鑑札」再交付手数料 1.600円 (登録番号が変わります)
- 「狂犬病予防注射済票」 340円
※動物病院では取扱いできません。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課 生活環境係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7200 ファックス:0952-26-5901
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