税額控除
調整控除
所得控除のうち、基礎控除や扶養控除などは、所得税の控除額よりも市県民税の控除額の方が低く設定されています。そのため、同じ収入金額であっても、課税される所得(課税標準額)は市県民税の方が多くなります。この課税標準額に税率をかけて税額を算出しますので、平成19年の税源移譲に伴い市県民税の税率が引き上げられた分、所得税の税率を引き下げても課税標準が大きい市県民税の負担が増えてしまいます。
このような市県民税の負担増を調整するため、個々の状況に応じた額を市県民税の所得割額から差し引く調整控除が設けられました。
なお、合計所得金額が2,500万円超の場合は、調整控除は適用されません。
調整控除額の計算のしかた
(1)課税標準額が200万円以下のとき
ア 人的控除の差額の合計額
イ 課税標準
【控除額(市民税分)】(アとイのいずれか小さい方の金額)×3%
【控除額(県民税分)】(アとイのいずれか小さい方の金額)×2%
(2)課税標準額が200万円超のとき
ウ 人的控除の差額の合計額
エ 課税標準額-200万円
- ウ-エが5万円未満の場合
【控除額(市民税分)】1,500円
【控除額(県民税分)】1,000円 - ウ-エが5万円以上の場合
【控除額(市民税分)】(ウ-エ)×3%
【控除額(県民税分)】(ウ-エ)×2%
人的控除額の差額一覧表
人的控除 |
納税義務者本人の 合計所得金額 |
人的控除額 の差 |
|
障害者控除(普通) | ー | 1万円 | |
障害者控除(特別) | ー | 10万円 | |
同居特別障害者加算 | ー | 12万円 | |
寡婦控除(女性) | ー | 1万円 | |
ひとり親控除(女性) | ー | 5万円 | |
ひとり親控除(男性) | ー | 1万円 | ※1 |
勤労学生控除 | ー | 1万円 | |
配偶者控除(一般) | 900万円以下 | 5万円 | |
900万円超 950万円以下 |
4万円 | ||
950万円超 1,000万円以下 |
2万円 | ||
配偶者控除(老人) | 900万円以下 | 10万円 | |
900万円超 950万円以下 |
6万円 | ||
950万円超 1,000万円以下 |
3万円 | ||
扶養控除(一般) | 5万円 | ||
扶養控除(特定) | 18万円 | ||
扶養控除(老人) | 10万円 | ||
扶養控除(同居老親等) | 13万円 | ||
配偶者特別控除 (48万円超50万円未満) |
900万円以下 | 5万円 | |
900万円超 950万円以下 |
4万円 | ||
950万円超 1,000万円以下 |
2万円 | ||
配偶者特別控除 (50万円以上55万円未満) |
900万円以下 | 3万円 | ※2 |
900万円超 950万円以下 |
2万円 | ※3 | |
950万円超 1,000万円以下 |
1万円 | ※4 | |
配偶者特別控除 (55万円以上133万円未満) |
900万円以下 | 適用なし | ※5 |
900万円超 950万円以下 |
|||
950万円超 1,000万円以下 |
|||
基礎控除 | 2,500万円未満 | 5万円 | ※6 |
2,500万円以上 | 適用なし |
※1税制改正前(令和2年度まで)の旧・寡夫控除の差額
※2税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額40万円以上45万円未満)の差額
※3税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額40万円以上45万円未満)の2/3の差額
※4税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額40万円以上45万円未満)の1/3の差額
※5税制改正後(平成31年度から)に新たに控除の適用を受けるため、控除差額を起因とする新たな負担増が生じないことから、調整控除の対象となりません。
※6税制改正前(令和2年度まで)の基礎控除の差額
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、次の式で算出した配当控除額が所得割額から差し引かれます。
【控除額】配当所得の金額×配当控除の控除率
配当控除の控除率
区分 | 市民税控除額 | 県民税控除額 |
課税総所得金額等の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得 | 1.6% | 1.2% |
課税総所得金額等の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得 | 0.8% | 0.6% |
※私募証券投資信託等の収益の分配に係る配当所得については控除額が異なります。
<注意>
上場株式等の配当所得については、平成22年度から分離課税を選択することができ、これを選択した場合には、上場株式等の譲渡所得の損失との損益通算や損失金額の繰越控除ができるようになりました。上場株式等の配当所得について、申告により分離課税を選択すると配当控除は適用されません。
寄附金税額控除
前年中に対象となる団体に対して寄附をしたときは、次の式で算出した額が所得割額から差し引かれます。(対象寄附金は、総所得金額等の30%が対象上限額となります。)
地方公共団体(都道府県、市町村)
【控除額】(寄附金額-2,000)×10%+特例控除額
特例控除額は次の金額になります。(人的控除の差額調整後の所得割額の20%が上限)
(寄附金額-2,000)×(90%-所得税の限界税率×1.021※)
※所得税の限界税率とは、前年中の所得に対して課税される所得税に適用される最高税率です。
※1.021は、平成25年度以前の課税計算の場合には乗する必要はありません。
※ふるさと納税指定制度の指定対象外の自治体に対して、令和元年6月1日以降に支出した寄附金は、特例控除の対象外です。
総所得金額を有し、課税総所得金額-人的控除差調整額≧0であるとき
課税総所得金額-人的控除の差の合計額 | 所得税の限界税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円超~330万円以下 | 10% |
330万円超~695万円以下 | 20% |
695万円超~900万円以下 | 23% |
900万円超~1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超~4,000万円以下 |
40% |
4,000万円超~ | 45% |
なお、分離課税分だけで所得割がかかる場合は個別に規定されています。詳しくはお問い合わせください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税について、次の要件をすべて満たす方は、各自治体に特例申請書を提出することで、所得税の軽減相当額も含めて、翌年度の市県民税からまとめて寄附金控除を受けることができます。
・確定申告や市県民税申告を行わない方
ワンストップ特例が適用されるのは、ふるさと納税に伴う寄附金控除の申告がなければ確定申告も市県民税申告も必要がないと見込まれる方に限ります。
・ワンストップ特例申請で寄附をする市町村数が、年間5団体以内である方
寄附先の自治体が5団体を超えて特例申請がなされた場合は、特例申請がなかったものとみなされ原則どおり申告手続きを行う必要があります。
ふるさと納税についての詳細は「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
※震災に係る義援金等に関する寄附金税額控除の取り扱いについて
東日本大震災や熊本地震等の被災地方団体の支援を目的として募金活動を行っている団体(日本赤十字社や中央共同募金会等)に対する義援金は、「ふるさと寄附金」として市県民税の寄附金税額控除の対象となる場合があります。(ワンストップ特例の適用はありませんので確定申告または市県民税申告が必要です。)
佐賀県共同募金会、日本赤十字社佐賀県支部、佐賀県(佐賀市)が条例で定める団体※
【控除額】(寄附金額-2,000)×10%
※佐賀県(佐賀市)が条例で定める団体は「佐賀県ホームページ」をご覧ください。
(佐賀市が条例で定める団体は、佐賀県が条例で定める団体と同じです。)
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
所得税の住宅借入金等特別税額控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人市県民税で次の1、2のいずれか少ない金額が住宅借入金等特別税額控除として適用されます。
1 所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
2 【平成21年1月~平成26年3月までの入居者】
所得税の課税総所得金額等の5%(控除限度額97,500円)
【平成26年4月~令和3年12月までの入居者】
所得税の課税総所得金額等の7%(控除限度額136,500円)※1
【令和4年1月~令和7年12月までの入居者】
所得税の課税総所得金額等の5%(控除限度額97,500円)※2
※1 住宅の対価または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が控除限度額になります。
※2 令和4年中に入居した方のうち、住居の対価または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内(新築の場合は令和2年10月~令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月~令和3年11月)に住宅の取得にかかる契約をした場合は、所得税に課税総所得金額等の7%(最高136,500円)が控除限度額となります。
※ 令和3年1月から令和4年12月までの期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。ただし、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。(特例特別特例取得)
※平成19年、平成20年に入居された方は、個人市県民税の控除はありません。
※市民税…住宅借入金等特別税額控除額の5分の3
県民税…住宅借入金等特別税額控除額の5分の2
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税および市県民税に相当する税が課された場合は、一定の方法で外国税額が差し引かれます。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民税課 個人市民税一係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062 ファックス:0952-25-5408
