市営住宅は、佐賀市が国や県の補助金を受けて、住宅に困っている収入が低い方々に住宅を提供することを目的として建設した市民の大切な財産です。そのために一般の賃貸住宅とはちがって、入居や使用するにあたっていろいろな制限や注意しなければならないことがあります。
団地所在地・戸数・家賃・駐車場使用料など
下の関連ファイル【団地一覧表】をご覧ください。
- 家賃は入居者の所得、住宅の立地条件などに応じて決まります。
- 入居時には、敷金(家賃の3か月分)、連帯保証人1人(原則、市内に居住し、独立して生計を営み、かつ、入居者の市営住宅の利用から生ずる一切の債務について、連帯して保証することができると認められる親族で、入居者と同等以上の収入のある者。もしくは、状況に応じて他市町村在住の親族や知人も可で、入居者と同等以上の収入のある者。)が連署した請書が必要です。また、市長が特別の事情があると認める場合には、連帯保証人の連署を免除できます。ただし、その場合には緊急連絡人1人が必要になります。
- 駐車場(佐賀市が管理運営する駐車場に限る)の使用は、申請および佐賀市からの許可が必要です。団地入居者が所有し使用する車両が対象となります。
- 駐車場(佐賀市が管理運営する駐車場に限る)使用開始の際には、駐車場保証金(駐車場使用料の3か月分)が必要です。
申込資格(次の条件を備えていることが必要です。)
(1)市町村税を完納していること。
(2) 原則、現在同居し、または同居しようとする親族等があること。単身入居申込者は【単身入居できる者】(下の関連ファイル【単身入居できる者】をご覧ください。)の各項目のいずれかに該当する単身者であること。
(3) 政令月収(公営住宅法施行令第1条3号に規定する収入)が、収入基準以下であること。
- 一般世帯では、15万8千円以下であること。
- 高齢者や身障者等の世帯(下の関連ファイル【裁量世帯】をご覧ください。)では、21万4千円以下であること。
(4)現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
公営住宅からの住み替えは、原則できません。
(5)入居者および同居者が暴力団員でないこと。
募集方法
市営住宅の入居者募集は、原則、定期募集によります。くわしくは指定管理者へお問い合わせください。
1 定期募集
年4回(5月・8月・11月・2月予定)の定期募集の詳細については、募集月の前月中旬から「市報さが」および佐賀市のホームページ等でお知らせします。
定期募集は、優先入居住宅と一般入居住宅とに分けて募集受付します。
なお、優先入居住宅と一般入居住宅を重複して申し込むことはできません。
優先入居
優先入居は、障がい者世帯、ひとり親世帯、子育て世帯、住宅困窮者などを対象とします。
住宅困窮度合いを点数化し、設定した評価基準に基づき評価を行い、上位の方から優先入居予定者となります。
一般入居
一般入居住宅の募集においては、福引抽選機を使用した公開抽選により入居候補者を決定します。
ひとり親世帯、高齢者世帯、障がい者世帯、多回数申込者に該当することを証明されれば、該当する項目に応じ複数の抽選球が与えられます。
2その他
やむをえない事情で住居にお困りの方は、指定管理者へお問い合わせください。
問い合わせ先
佐賀市役所 本庁 建築住宅課 電話0952(40)7291(直通)
市営住宅等指定管理者(株)マベック 電話0952(20)3205(直通)
下の関連リンクの【佐賀市営等指定管理者「株式会社マベック」】をご覧ください。
関連ファイル
単身入居できる者【PDFファイル】
裁量世帯【PDFファイル】
政令月収の計算方法【PDFファイル】
団地一覧表(R6.4.1~)【 PDFファイル:192.8 KB B 】
佐賀市営住宅入居者のしおり(R3.7)【 PDFファイル:1.05 MB B 】
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
建設部 建築住宅課 住宅政策係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7291 ファックス:0952-26-7388
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