Language

文字の大きさ

背景色

大学等を卒業し、市内企業等に就業されている方を対象に奨学金返還の支援を行います

更新:2025年11月 5日

概要

若者の活躍を応援するため、奨学金の貸与を受けて大学等を卒業し、市内企業等で1年以上勤務している若者に対し、奨学金返還額の一部を支援します。

支援対象者

次の要件をすべて満たす方。

卒業・奨学金に関する要件

奨学金の貸与を受けて大学等(※1)を卒業し、奨学金(※2)を返還していること。

※1 大学等:大学、短大、大学院、高等専門学校、専修学校(専門課程)

※2 奨学金:独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(第1種、第2種)、地方自治体が貸与する奨学金、その他市長が認める奨学金

居住要件

・交付申請時に市内に居住し、申請日から1年以上市内に居住する意思があること(※佐賀市に住民登録している方)。

就業先に関する要件

・企業等から正規雇用され、1年以上市内の事業所において就業していること。   

※公務員、自営業、1次産業従事者(ただし、農業法人等で雇用されている方を除く)は対象外です。

※正規雇用とは、次の全ての条件を満たす就業形態です。

(1)雇用期間の定めがない雇用であること。

(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

(3)フルタイムの正社員(短時間正社員を含む)であること。

※就業先から、奨学金返還に関する支援を受けている場合は、対象外です。

※転職等の理由で、就業期間が1年未満である場合は、就業期間が1年以上となるよう、現職の就業証明書に加えて前職の就業証明書もご提出をお願いします。前職の就業証明書には、就業日に加えて退職日の記載をお願いします。

年齢要件

初めて交付申請する年度の4月1日時点で30歳未満である方

※初めての交付申請で交付決定された場合、4年後まで毎年申請することができます(最大で5年間支援します。)。

収入要件

・申請年度の前年(令和6年1~12月)の合計所得金額が244万円未満(給与収入のみの場合は、給与収入が360万円未満)であること。

その他の要件

・奨学金返還や市税の滞納がないこと。

・奨学金の返還を支援する他の制度を利用していないこと。

・交付申請書において、交付申請に係る誓約をできること。

支援対象経費

令和6年10月から令和7年9月までの間に返還した奨学金

交付額

支援対象経費の1/2

※千円未満は切り捨て

※上限20万円。最長で5年間支援します(最大100万円)。

申請方法

オンライン申請するか、佐賀市企画政策課に郵送又は持参してください。

※受付は10月1日(水)から開始します

奨学金返還支援オンライン申請QR

郵送・申請先

佐賀市企画政策課(佐賀市役所本庁舎 中棟2階)

郵便番号840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市企画政策課

申請・請求に必要なもの

郵送又は持参する場合は、次の様式をご利用ください。オンライン申請の場合は、フォーマットに入力するとともに、必要書類をデータにて提出してください。

・交付申請書・誓約書 【Word版】  【PDF版】

※押印不要(パソコンで入力されても構いませんが、氏名欄は署名してください。)

※誓約書の印刷は不要です。

・顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し

   ※オンライン申請の場合は不要です。

・佐賀市内の企業等が発行する就業証明書 【Word版】  【PDF版】

・奨学金返還証明書その他の奨学金の返還状況を証する書類

※独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を利用されている場合、こちらから申請方法等を確認してください。

・奨学金返還額証明書その他の返還奨学金の額を証する書類(申請年度の前年10月~当年9月の返還額を証明するもの)

※独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を利用されている場合、こちらから申請方法等を確認してください。

・大学等の卒業証明書又は修了証明書

  (※初回申請時のみ必要)

   ※卒業証書の写しでも可

・請求書 【Word版】 【PDF版】

・預貯金通帳、キャッシュカードその他の支援金の振込先口座を確認できる書類の写し

 

【佐賀市以外の市区町村から課税されている場合は、以下の資料のご準備ください(佐賀市から課税されている方は不要)】

・令和6年の合計所得金額が分かる所得証明書

・市税の滞納がないことを示す完納証明書

申請書・請求書の記載例

交付申請書記載例

就業証明書記載例

交付請求書記載例

申請期間

令和7年10月1日(水)から令和8年1月6日(火)まで

支援金の返還について

次のケースに当てはまる場合、支援金を返還していただきますので、ご注意ください。

・内容を偽って申請するなど、不正な手段により本支援金の交付を受けたとき。

・法令や交付決定の条件に違反したと認められるとき。

よくある質問

こちらをご覧ください。

  • Facebookシェアボタン
  • Twitterツイートボタン
  • LINEに送るボタン

このページに関するお問い合わせ

政策推進部 企画政策課 未来創造・移住促進係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7053 ファックス:0952-40-7323
メールアイコン このページの担当にメールを送る