長期にわたり療養を必要とする疾病など特別な事情により、定期接種の対象年齢の間に予防接種を受けることができなかった方について、一定の要件を満たす場合は、対象年齢を過ぎていても定期接種を受けることができます。
対象となる特別な事情
(1)長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- 1または2の疾病に準ずると認められるもの
(2)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
(3)医学的知見に基づき(1)または(2)に準ずると認められるもの
◎ 該当疾病例の一覧(PDFファイル)
(注意)上記に該当する疾病が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではありません。
予防接種実施の可否の判断は、予診を行う医師の診断により行われます。
対象となる期間
特別の事情がなくなった日(疾病等が回復し、主治医の許可が出た日)から起算して2年以内(ただし、高齢者の肺炎球菌感染症 及び 帯状疱疹については、1年以内とする)
◎ 以下の予防接種については、接種する際の年齢制限があります。
- 五種混合・四種混合:15歳の誕生日の前日までの方
- BCG:4歳の誕生日の前日までの方
- Hib(ヒブ)感染症:10歳の誕生日の前日までの方
- 小児の肺炎球菌感染症:6歳の誕生日の前日までの方
手続きの方法
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上記の対象者に該当し、予防接種を希望する方は、主治医に相談のうえ、長期療養特例の理由書(PDFファイル)を主治医に記入してもらう。
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申請に必要な書類をそろえ、健康づくり課へ提出する。
【申請に必要な書類】長期療養特例の理由書、母子健康手帳(子どもの場合)
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長期療養特例に該当すると判断された場合は、後日、市から決定通知書を医療機関又は、申請者宛に送付します。
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予防接種の実施医療機関で期限内に接種を受ける。
様式・参考資料
・該当疾病例の一覧 (PDFファイル)
・長期療養特例の理由書(PDFファイル)
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康づくり課 予防接種係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
電話:0952-40-7279 ファックス:0952-40-7380
