市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
そのため、佐賀市内で購入されたたばこにかかる市たばこ税は佐賀市の収入となり、市民のみなさんのために使われます。
1.市たばこ税を納める人(納税義務者)
市たばこ税の納税義務者は製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者です。しかし、たばこの小売価格のうちには、既に市たばこ税 が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこを買う人です。
2.税額の計算方法及び税率
市たばこ税額=売渡し等をした製造たばこの本数かける市たばこ税の税率
| 区分 | 税率(千本あたり) |
|---|---|
| 市たばこ税 | 6,552円 |
| 県たばこ税 | 1,070円 |
| 国たばこ税 | 6,802円 |
| たばこ特別税 | 820円 |
| 合計 | 15,244円 |
3.加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
令和7年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数の換算方式が見直されました(令和8年4月1日施行)。これまでの「重量と価格を紙巻たばこの本数に換算する方式」から、「加熱式たばこ1箱の重量ごとに紙巻たばこの本数へ換算する方式」に移行します。詳しくは、国税庁ホームページを御覧ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)(国税庁)
4.納税の方法
製造たばこの製造業者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めます。
5. 電子申告について
令和5年10月16日から、インターネットを利用した電子申告・電子納付が可能になっています。
手続きについては、地方税ポータルシステム(eLTAX(エルタックス))ホームページのPCdesk Next特設ページをご覧ください。