今般、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行したことに伴い、法人市民税において期限延長される場合は以下のとおり申告手続きをお願いします。
1.対象となる法人
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響が生じ、決算作業が間に合わないなど、やむを得ず期限内に申告及び納付することが困難な法人
2.申告及び納付期限
申告及び納付ができないやむを得ない理由がなくなった時点で、速やかに法人市民税の申告書を提出してください。この場合、申告及び納付期限は申告書の提出日となります。
3..申告手続き
税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付のうえ、申告してください。