税金は一人ひとりがそれぞれの能力に応じて納め、市民のみなさんの生活や健康を守り、住みよいまちづくりを進めるための大切な資金です。

市税の種類

普通税

普通税とは、使い道を特に定めず、さまざまな仕事に当てはめることができる税のことをいいます。

  1. 市民税
    個人や法人の所得に対して課される税
  2. 固定資産税
    土地、建物、償却資産の所有者に課される税
  3. 軽自動車税
    バイクや軽自動車などの所有者に課される税
  4. 市たばこ税
    卸売販売業者などが小売販売業者または消費者に売り渡したタバコに課される税
  5. 特別土地保有税【平成15年度から課税停止】
    一定の面積以上の所有者や取得者に課される税

目的税

目的税とは、使い道が限定されている税のことをいいます。

  1. 入湯税
    鉱泉浴場の入湯客に対して課される税
  2. 都市計画税
    市街化区域内の土地や家屋の所有者に課される税

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民税課 庶務税制係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7060
ファックス:0952-25-5408
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