野外焼却の自粛にご協力をお願いします

「野外焼却」は、廃棄物の処理および清掃に関する法律(第16条の2)により禁止されています。

違反した場合には、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科。
法人等に対しては、3億円以下の罰金という厳しい罰則が設けられています。

野外焼却禁止の例外となる焼却であっても、「窓が開けられない」「洗濯物に臭いがついて困る」といった苦情が、市へ多く寄せられています。

近隣住民とのトラブルを避けるためにも、野外焼却の自粛をお願い致します。

野外焼却禁止の例外規定

次に挙げるもので公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合に限ります。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    <例>・河川管理者が行う伐採した草木の焼却
                 ・道路管理のための剪定枝などの焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    <例>・災害時の応急対策
                 ・火災予防訓練
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    <例>・地域の行事におけるしめ縄、門松等の焼却(「鬼火焚き」「ほんげんぎょう」)
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    <例>・農業者が行う稲・麦わら、もみ殻の焼却。
                      害虫駆除、病原菌消毒のための焼却
                 ・林業者が行う枝条(伐採した枝や葉)の焼却 (造園業は除外)
                 ・漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却
     ※ビニールハウスのビニール、海苔網などは産業廃棄物として処分が必要!
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    <例>・落ち葉焚き、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却
                                                                            (紙類、プラスチック、ビニール類は不可)

煙や悪臭等により周辺住民から苦情が寄せられた場合は、改善をお願いすることがあります。


(農業者が行う焼却については 農業振興課 水田対策係 40-7117 へ)
FAQ: 野焼きによる苦情はどこへ連絡?(PDFファイル:498.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 環境保全課 環境パトロール係
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2563番地1
電話:0952-30-2436
ファックス:0952-30-2439
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