佐賀市の火葬場では、「死亡時に佐賀市外の住所に居住されていた方」に係る火葬の場合は市外居住者料金を適用していますが、令和4年4月1日から、介護等の理由により、やむを得ず市外の施設に入所したのちに亡くなられた方に係る火葬については、市内居住者料金との差額を減免額として還付いたします。
減免の対象となる場合
亡くなられた方が、下記の要件全てにあてはまることが必要です。
- 介護や療養等の理由により、佐賀市内の住所から佐賀市外の施設に転出していた。
- 死亡時に、佐賀市外の施設に居住していた。
減免の手続き
火葬場使用許可書を申請された方が、火葬場使用料を納付した日から90日以内に市民生活課の窓口または郵送にて下記の書類を提出してください。内容を審査した後に、指定の口座に減免額を振り込みます。
- 火葬場使用料減免申請書
- 火葬場使用料の領収書
- 振込口座申出書
- 委任状
(注意)申請者と振込口座の名義人が異なる場合は3.ではなく4.を提出してください。
4.は申請者(委任者)がすべて記入してください。
その他
詳細については、下記ファイルの案内をご覧ください。
他の補助事業(例:居住自治体に火葬に関する補助金がある場合等)との併用はできません。
提出先/問い合わせ先
佐賀市役所 市民生活課 庶務係 電話0952-40-7068