建物解体時、し尿くみ取り便槽や浄化槽の廃止(下水道切り替え時を含む)の際には、槽の最終清掃(くみ取りとして終了するのではなく、清掃及び消毒の実施)が必要です。
最終清掃を実施する場合は、
- 最終清掃は、施主が市の許可業者に依頼する必要があります。
- 許可を受けていない業者が汚泥等の引き抜き行為を行うと罰せられます。
最終清掃を実施しないと…
- 槽に付着したし尿や浄化槽汚泥(一般廃棄物)をそのまま投棄することになります。
- 一般廃棄物を地下浸透させる行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条に
違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられます。
関連ファイルをご覧のうえ、該当地区を担当している許可業者にお問い合わせください。
関連ファイル
し尿収集運搬許可業者地区割り表 (PDFファイル: 60.6KB)