建物解体の依頼を受けた施工者の方へ

解体等の依頼を受けた際は

  • 施主にし尿くみ取り便槽や浄化槽の有無を確認してください。
  • し尿くみ取り便槽や浄化槽がある場合は、槽内の清掃及び消毒が必要です。
  • 最終清掃は、施主が市の許可業者に依頼する必要があります。
  • 許可を受けていない業者が汚泥等の引き抜き行為を行うと罰せられます。

解体工事を実施する際は

  • マンホールがあったら、し尿くみ取り便槽や浄化槽でないか確認してください。
  • し尿くみ取り便槽や浄化槽があったら、槽内に汚泥等がないか確認してください。
  • 汚泥かどうかわからない場合は、市の許可業者に最終清掃が済んでいるかどうか確認してください。

 し尿や浄化槽の汚泥は、「一般廃棄物」に該当し、廃止した便槽や浄化槽内槽に付着したし尿や浄化槽汚泥を残存したまま埋めてしまう行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条に規定する「不法投棄」になります。

 不法投棄をした場合の罰則は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。

 関連ファイルをご覧のうえ、該当地区を担当している許可業者にお問い合わせください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 衛生センター 管理係
〒840-0008 佐賀市巨勢町大字牛島528番地
電話:0952-26-7302
ファックス:0952-26-7752
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