佐賀市では、高齢者や障がいのある方など、自ら庭木の剪定や除草を行うことが困難な方を支援する地域ボランティア団体に対し、搬入する剪定くず・草の処理手数料の一部を減免します。

対象となるボランティア団体

次の条件を満たす団体です。

1、営利を目的としないこと

2、利用料金が無料または実費相当額であること

3、活動範囲がおおむね1~2校区であること

4、社会福祉協議会会長の証明があること

支援対象者

次のいずれかに該当し、自ら剪定や除草を行うことが困難な方

1、要介護認定を受けている方

2、障がい者手帳をお持ちの方

3、高齢その他の理由により作業が困難な方

対象となるごみ

剪定くず

(注意)支援対象者の居住する敷地内で発生したものに限ります。

利用方法

1、ボランティア団体として事前登録

2、剪定・除草活動を実施

3、清掃工場等への搬入時に減免申請

詳細な内容については、佐賀市清掃工場(30-2430)へ直接お問い合わせください。

減免内容

佐賀市清掃工場・佐賀市南部中継所への草・剪定くずの搬入処理手数料の一部を減免します。(無料ではありません)

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 循環型社会推進課 総務係
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2369番地 佐賀市清掃工場
電話:0952-30-2430
ファックス:0952-30-2494
専用フォームで担当課にメールを送る