市内の事業所から排出される生ごみの自己処理を促進することにより、事業系一般廃棄物の減量化及び循環型社会の推進を図ることを目的として、下記の内容で補助制度を実施します。

補助内容

  1.  補助対象者
    • 市内に事業所を有する事業者(法人または個人事業主)
    • 市内の事業所において発生する生ごみを処理対象とするもの
    • 補助対象となる生ごみ処理機を購入またはリース契約により市内の事業所に設置するもの
    • 佐賀市税を滞納していないもの
  2.  補助対象となる生ごみ処理機
    生ごみを乾燥、発酵等の方法により分解し、減量化、消滅化または堆肥化をすることが可能な機械等であって、1日につき20キログラム以上の生ごみを処理することができるもの(中古品及び転売品を除く)
  3.  補助対象となる条件
    • 設置する生ごみ処理機を5年間以上継続して利用すること。
    • 生ごみ処理機設置後毎月の処理量等を記録し5年間利用状況を毎年報告すること。
    • 処理後の残渣(固体及び液体)がある場合は、堆肥または液肥としての利活用を図ること。なお、それが難しい場合は、処理方法等について市と協議すること。
    • (注意)事前に生ごみ処理機導入意向申出書の提出をいただき、市と協議が必要になります。
  4.  補助金額
    • 〔購入の場合〕
      生ごみ処理機本体購入費用(消費税含む)の3分の2(千円未満 切り捨て)
      (注意)限度額200万円
    • 〔リース契約の場合〕
      生ごみ処理機本体の年間リース料(消費税含む)の3分の2(千円未満切り捨て)
      (注意)限度額1年あたり40万円×5年間
    • レンタルの場合は補助の対象としない。

応募期間

 事前に導入の意向を確認したのち生ごみ処理機導入に向けた次年度予算確保へと進んでいきます。
(予算の確保ができなかった場合は補助申請ができません)
 このため、生ごみ処理機の導入を希望する事業所は、導入を予定している年度の前年度8月末までに循環型社会推進課3R係にご相談ください。

注意事項

  • 補助金の交付は一設置事業所につき1台限りとする
  • 交付決定前に購入した場合は補助金を交付しない
  • 予算額範囲内で先着順により受付するが、不備があり、是正されていない場合は、後の申請(不備がないもの)が優先順位を得る
  • 生ごみ処理機の設置にかかる費用及び生ごみ処理機の設置に合わせて敷設する付帯設備にかかる費用は補助対象にならない
  • 生ごみ処理機設置後、市による現地調査等により申請内容と異なるなど減量化の目的を達成できない場合は補助金を交付しない

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 循環型社会推進課 3R推進係
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2369番地 佐賀市清掃工場
電話:0952-30-2430
ファックス:0952-30-2494
専用フォームで担当課にメールを送る