2024年5月27日からマイナンバーカードを海外で継続利用可能になりました。
海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなり、在外公館でマイナンバーカードの申請や受取等が可能になりました。
手続きの詳細は、下記ホームぺージをご覧ください。
出典:デジタル庁
マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令が閣議決定されました(デジタル庁)
出典:マイナンバーカード総合サイト
マイナンバーカードを国外で利用する(マイナンバーカード総合サイト)
注意
- 火曜延長窓口・日曜窓口における事務の取扱いについては、佐賀市に本籍がある方のみ受け付けが可能です。
- 国外継続利用手続ができるのは、国外転出予定日(国外転出届出書に記載した異動日(国外に転出する日))の前日までとなります。
- 継続利用ができなかった場合、転出予定日から90日以内にマイナンバーカードの再申請をすることで、無料で交付を受けることができます。
詳細は、附票管理市区町村(本籍地の市区町村)へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民生活課 マイナンバーカード基盤整備室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7065
ファックス:0952-28-9188
専用フォームで担当課にメールを送る
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