災害等が原因で必要となった各種申請に必要な証明書等の手数料を免除します。
(補足)豪雨、台風、火災などの災害
減免の対象となる場合
住民票、印鑑証明書などの各種証明書を請求する時に、「り災証明書」または「被災届出証明書」を提示する場合。
減免の対象となる事例
「家屋の損壊等による保険金請求」や、「車両等の水没による廃車・登録手続き」などにより証明書が必要な場合。
減免の対象となる証明書
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- 戸籍謄本(抄本)
- 税に関する諸証明 など
提出書類
- 「り災証明書」もしくは「被災届出証明書」(原本は返却いたします)
- 各種証明書発行・交付手数料免除申請書
その他、本人確認書類、委任状(手続きを依頼する場合)などは通常の証明書請求の際と同様です。
詳しくは住民票・戸籍・印鑑に関する証明書をご覧ください。
各種証明書発行・交付手数料免除申請書 (PDFファイル: 303.7KB)
(記載例)各種証明書発行・交付手数料免除申請書 (PDFファイル: 358.5KB)
り災証明書・被災届出証明書の交付について
詳細はり災証明書・被災届出証明書の発行についてをご確認ください。
お問い合わせは、福祉総務課までお願いします。
電話番号 0952-40-7249
申請先
市民生活課(本庁1階41~46番窓口)
注意点
- 対象となるのは申請時に、「り災証明書」または「被災届出証明書」を提示された場合のみです。
- 「り災証明書」「被災届出証明書」の交付前に、有料で受け付けた証明書手数料の返金はできません。
- 必ず適用されるものではありません。