令和元年11月5日から、住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。

令和7年5月26日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票に旧氏とともに旧氏の振り仮名が記載できるようになりました。旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

旧氏記載手続きをすると、婚姻等で氏が変わっても、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカードに旧氏として併記することによって、各種証明に利用することができます。また、旧氏の印鑑で印鑑登録ができるようになります。

請求できる人

  • 本人
  • 同一世帯の方
  • 法定代理人(法定代理人による請求は登記事項証明書等が必要です。)
  • 任意代理人(代理人による申請の場合は委任状が必要です。)

(注意) 旧氏記載の請求は対象者の住所地の市区町村で受付を行います。

旧氏が記載されるもの

住民票、住民票の写し(窓口発行、広域交付、コンビニ交付)、マイナンバーカード、印鑑登録証明書、転出証明書など。
(注意) 住民票に旧氏が記載されている場合に上記のものについて旧氏の表記を省略することはできません。

必要なもの

  • ・窓口に来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)
  • 希望する旧氏が記載されている戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等から現在までの全ての戸籍謄本等
  • 旧氏の読み方が通用していることを証する書類(パスポート、キャッシュカード、通帳等)
  • マイナンバーカード(交付を受けている人)
  • (注意) 法定代理人による請求は登記事項証明書等が必要です。
  • (注意) 代理人による申請の場合は委任状が必要です。

詳細はお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民生活課 マイナンバーカード基盤整備室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7065
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