住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表について
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、下記のとおり閲覧の状況(令和7年4月1日から令和8年3月31日)を公表いたします。
ただし、国または地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査に関するもの、そのほか特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものは除きます。
更新日:2026年06月30日
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、下記のとおり閲覧の状況(令和7年4月1日から令和8年3月31日)を公表いたします。
ただし、国または地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査に関するもの、そのほか特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものは除きます。