取扱窓口
市民生活課 市民相談コーナー(本庁1階 南玄関の東側)
受付時間
平日9時~16時30分
許可対象となる目的について
道路運送車両法の特例措置であることから、以下のとおり限られたものとなります。
- 新規検査、継続検査、新規登録などの検査登録を目的とした回送
- 試運転のための回送
- (注意)自動車の製作または架装業者が、性能試験のために行う運行のことです。
- (注意)自動車の販売業者等が、顧客に試し乗りさせる「試乗」とは異なります。
- その他特に必要がある場合
- 販売のための回送
- 車両整備のための回送 等
手続きに必要なもの
不正防止のため、1.から3.は原本を提示いただきます。
- 申請自動車と同一であることが確認できる書類【原本】
- 自動車検査証
- 登録事項等証明書 など
- (注意)やむを得ず写しを提出する場合は、車台番号の拓本の原本もご提示ください。
- 自賠責保険証または自動車損害賠償責任共済証明書【原本】
(注意)許可を受ける期間に保険(共済)が有効であることが必要です。
保険期間の最終日は正午までとなっているため、保険最終日の許可はできませんのでご注意ください。 - 申請者または来庁者の住所が確認でき、本人であることが確認できる書類【原本】
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 身分証明書 など
- 手数料 1件につき750円
- 許可申請書
- (注意)様式は窓口に設置のほか、本ページからダウンロードすることもできます。
- (注意)押印は不要です。
【様式:PDF形式】自動車臨時運行許可申請書(令和7年6月1日改正) (PDFファイル: 53.7KB)
【様式:Excel形式】自動車臨時運行許可申請書(令和7年6月1日改正) (Excelファイル: 55.0KB)
申請方法
- 申請は、運行日の前日か当日に手続きしてください。
- 運行期間に休日をはさむ場合は、休日直前の開庁日に申請できます。
許可証の返納について
- 許可証の有効期限が満了したときは、5日以内に番号標(仮ナンバー)と許可証を返納してください。
- 返納期限内に番号標(仮ナンバー)と許可証を返納しない場合は、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。