取扱窓口

市民生活課 市民相談コーナー(本庁1階 南玄関の東側)

受付時間

平日9時~16時30分

許可対象となる目的について

道路運送車両法の特例措置であることから、以下のとおり限られたものとなります。

  1. 新規検査、継続検査、新規登録などの検査登録を目的とした回送
  2. 試運転のための回送
    • (注意)自動車の製作または架装業者が、性能試験のために行う運行のことです。
    • (注意)自動車の販売業者等が、顧客に試し乗りさせる「試乗」とは異なります。
  3. その他特に必要がある場合
    • 販売のための回送
    • 車両整備のための回送 等

手続きに必要なもの

不正防止のため、1.から3.は原本を提示いただきます。

  1. 申請自動車と同一であることが確認できる書類【原本】
    • 自動車検査証
    • 登録事項等証明書 など
    • (注意)やむを得ず写しを提出する場合は、車台番号の拓本の原本もご提示ください。
  2. 自賠責保険証または自動車損害賠償責任共済証明書【原本】
    (注意)許可を受ける期間に保険(共済)が有効であることが必要です。
    保険期間の最終日は正午までとなっているため、保険最終日の許可はできませんのでご注意ください。
  3. 申請者または来庁者の住所が確認でき、本人であることが確認できる書類【原本】
    • マイナンバーカード
    • 運転免許証
    • 身分証明書 など
  4. 手数料 1件につき750円
  5. 許可申請書
  • (注意)様式は窓口に設置のほか、本ページからダウンロードすることもできます。
  • (注意)押印は不要です。

申請方法

  • 申請は、運行日の前日か当日に手続きしてください。
  • 運行期間に休日をはさむ場合は、休日直前の開庁日に申請できます。

許可証の返納について

  • 許可証の有効期限が満了したときは、5日以内に番号標(仮ナンバー)と許可証を返納してください。
  • 返納期限内に番号標(仮ナンバー)と許可証を返納しない場合は、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民生活課 市民相談コーナー
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7085
ファックス:0952-28-9188
専用フォームで担当課にメールを送る