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『6月22日は、「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」です』
ハンセン病の患者であった方々の追悼、慰霊及び名誉回復のため、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」の施行日である6月22日は2009年から、「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」と定められています。
ハンセン病はらい菌による感染症で、現在は後遺症を残さずに外来診察で治ります。1931年に「らい予防法」を制定し、ハンセン病患者は療養所に強制隔離され、退所や外出も許されず、患者作業、断種手術や人工妊娠中絶を強いられるなど、人権が侵害されていました。1943年、特効薬開発後も強制隔離は1996年まで続きました。
今でも患者や元患者およびその家族への偏見や差別は根強く残っています。ハンセン病への偏見や差別をなくすためにハンセン病問題について正しく理解し、何ができるかを考える機会にしてはいかがでしょうか。
(社会人権・同和教育指導員)
毎月1日は「いじめ・いのちを考える日」です。
毎月11日は「人権を考える日」です。