佐賀県との「パートナーシップ宣誓制度の利用に関する協定」

  • 締結日:令和4年4月1日
  • 内容:佐賀県においてパートナーシップ宣誓を行った当事者が、佐賀市において宣誓をすることなく、佐賀県パートナーシップ宣誓書受領証の提示により、県の利用可能なサービスに加えて、市のサービスを受けることができる。

佐賀県パートナーシップ宣誓書受領証の提示により佐賀市で利用可能なサービス

利用可能なサービス一覧
制度・サービス名 概要 担当課
1 富士大和温泉病院で面会や病状等の説明を受けること 面会、病状の説明、治療方針の同意、看取りについて家族同様の対応を受けることができます。 富士大和温泉病院
2 三瀬診療所で病状等の説明等を受けること 病状の説明、治療方針の同意について家族同様の対応を受けることができます。 三瀬診療所
3 市営住宅の入居の申し込み パートナーシップ宣誓をした二人が、同一世帯の場合は、世帯向け市営住宅の申込み入居資格の対象となります。(注意)入居者決定は原則抽選のため、入居が確約されるものではありません。 建築住宅課
4 軽自動車税種別割の減免 身体障がい等がある同一世帯のパートナーのために使用する軽自動車等について、税の減免を受けることができます。 市民税課
5 水道料金や下水道使用料等の各種証明書等の申請 同一世帯で、パートナーが契約者となっている水道料金や下水道使用料等の収納証明書等を申請する場合の委任状の提出を省略できます。 上下水道局
6 保育施設に入所を希望する場合の申込み手続き 同一世帯にあり、かつ現に子どもを監護している場合に限り、支給(利用)認定申請兼入所申込みの手続きができます。 保育幼稚園課
7 利用可能な行政サービス一覧表の提供 希望者に対し、窓口で行政サービス一覧のリーフレットをお渡しします。 市民生活課
8 市職員の福利厚生 佐賀市職員の場合、特別休暇の適用を受けることができます。 人事課

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政策推進部 男女共同参画課 男女共同参画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7014
ファックス:0952-29-2095
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