平成20年4月より「佐賀市男女共同参画を推進する条例」が施行となりました。

条例 Q&A

どうして条例をつくったの?

これまで、佐賀市では「佐賀市男女共同参画計画」を策定し、男女共同参画の推進を行ってきました。しかし、今なお男女の性別による固定的な役割分担意識が残っています。そこで、それぞれの役割や市が行うべきことを定めた「佐賀市男女共同参画を推進する条例」を制定しました。

「それぞれの役割」って何?

この条例では、対象を「市」、「市民」、「事業者」、「自治組織等」、「教育に携わる者」の5つの分野にわけています。

  • 「市民」は…家庭や職場等において、男女共同参画の推進に努める。
  • 「事業者」は…男女が対等に参画できるよう、また、仕事と家庭の両立ができるよう配慮する。
  • 「自治組織等」は…地域活動等を行う際は、基本理念にのっとった取組を行う。
  • 「教育に携わる者」は…基本理念にのっとった教育を行うよう努める。
  • 「市」は…総合的、計画的に施策を実施し、男女共同参画の推進にあたっては、子どもを含む市民の意見を尊重する。

この条例ではそれぞれの役割を定め、また、それぞれに対する市が行う支援についても定めています。

「基本理念」って何?

この条例の基本的な考え方や目標となる事項を定めているものです。

この条例の基本理念は以下の6つです。

  1. 男女の個人としての人権が尊重されること。
  2. 男女がそれぞれの人生のあり方を自ら決定できるように配慮されること。
  3. 家族を構成する男女が、互いに協力し家庭生活を営み、家庭とそれ以外の活動(仕事や地域活動等)を両立して行うことができるようにすること。
  4. 社会における制度や慣行が、性別によって選択肢を狭めることがないよう配慮されること。
  5. 男女が社会の対等な構成員として、政策や重要な方針決定の場に参画することができるようにすること。
  6. 男女共同参画の推進に関する国際的な取組をふまえた取組を行うこと。

罰則はあるの?

罰則規定はありません。ただし、禁止行為を定めています。

  1. セクハラやDVなど、性別による差別的な取扱いを禁止します。
  2. 公衆に表示する情報等について、暴力的行為を促すもの等について制限します。

条例パンフレット

中学生向けパンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進部 男女共同参画課 男女共同参画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7014
ファックス:0952-29-2095
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