佐賀市では、市民のみなさんが安心して市民活動を行うことができるように、活動中に起こってしまった予期せぬ事故によるケガ等について補償する制度を設けています。

 この制度は、市民活動を行う市民活動団体等を被保険者として、市が保険会社と契約を結んでいますので、事前の登録・保険契約の申し込み・保険料の支払いは必要ありません。

ちょっとした注意で事故を防ぎましょう!

農作業中の大人と子どもが草取りをする様子と、斜面で作業する人が転倒し危険を示すイラスト

佐賀市で発生した過去の主な事故の状況

傷害事故

事故内容
  • 1位 草刈り中に蜂に刺された
  • 2位 河川等清掃中、法面で足を滑らせ転落
  • 3位 ゴミ・荷物運搬中、足がつまずき転倒
  • 4位 鎌で勢いあまって自分の手や足を負傷
ケガの種類
  • 1位 転倒して骨折
  • 2位 蜂刺され
  • 3位 鎌や草刈機の刃で手や足を切った
  • 4位 転倒して打撲・脱臼

賠償保責任事故(補足:発生した事故のうち約80%が「草刈機」による事故)

事故内容

草刈機使用中に小石が飛び、駐車している車の窓ガラスが割れた

事故を減らすために

 佐賀市市民活動補償制度は、市民活動中の万が一の事故に備えて設けた制度ですが、事故を未然に防ぐことが最も大切です。

活動の際には次の点をご確認ください。

  • 事前に綿密な計画を立てていますか?スケジュールや内容に無理はありませんか?
  • 危険な場所はありませんか?不安があれば、確認や下見を済ませておきましょう。
  • 用具を使用する場合、点検は済んでいますか?
  • 指導員やスタッフの人数は不足していませんか?注意や指導は全体に行き渡りますか?

 【注意】近年、草刈機による事故が多発しています。草刈機を使用する時は、安全管理に特に注意してください。
 (ゴーグル着用、作業前点検、飛散保護カバー確認、周囲15メートル確保、キックバック注意など)

草刈機を扱う作業者がヘルメットやゴーグル、腕カバーやすね当てなどの保護具を身に着け安全作業の要点を示すイラスト

佐賀市市民活動補償制度のご案内

補償の対象となる活動は?

次の(1)~(4)の内容を全て満たす活動が対象になります。

  1. 佐賀市内に活動の拠点を置き、5人以上の共通の目的を持った市民によって自発的に組織されている団体による活動(その構成員の一部が市外居住者であるものを含む)
  2. 非営利かつ公益的活動を行う団体による活動
  3. 本来の職場を離れて自由意志のもとに行う継続的、計画的、臨時的な公益性のある直接活動
  4. 佐賀市内における活動

補償の対象となる人は?

指導者等(市民活動団体において、市民活動の計画立案、運営の指導的地位にある人、これに準じる人)

活動者等(市民活動団体において、市民活動を実践し、これに従事する人)

(注意)当該活動の観覧者や活動を伴わない参加者は除く(補償対象外)

補償の対象とならない活動は?

  • 政治、宗教、営利を目的とする活動
  • 有償で行われる活動(交通費などの実費支給は無報酬とみなす)
  • 自助的な活動や懇親、趣味などを目的とした活動
  • 事業所等の職場や学校などの管理下等で行う活動(PTA活動を含む)
  • スポーツ活動
  • 危険度の高い活動(危険度が高い祭礼、山岳・海難救助ボランティア活動、災害救助ボランティア活動等の緊急時での活動、資格が必要な銃器・わな等を使用する害獣駆除ボランティア活動、森林ボランティア活動での野焼き・山焼きを行うもの、チェーンソーを使用するもの等)
  • 市民活動を行う場所と自宅等との往復の行程(往復途上)での事故 等
往復の行程を自宅から活動開始地点、活動中の移動、終了地点までの流れと対象外区分を分かりやすく示すイラスト

万が一事故が起きた場合は以下の窓口までご連絡ください。

  • 市民活動中の事故の場合 協働推進課 0952-40-7078
  • 自治会活動中の事故の場合 総務法制課 0952-40-7010

関連ファイル

事故報告書様式

傷害補償(自分がケガをした場合)

賠償責任補償(他人をケガさせた場合、他人の物を壊した場合など)

この記事に関するお問い合わせ先

地域共創部 協働推進課 市民活動推進係
〒840-0826 佐賀市白山二丁目1番12号 佐賀商工ビル7階
電話:0952-40-7078
ファックス:0952-40-7385
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