【公民館予約システム】県外事業者の利用者登録に関する取扱いを変更します
県外事業者について適正な利用者登録を行うため、以下のとおり県外事業者の利用者登録に関する取扱いを変更します。
ただし、県外の任意団体(趣味のサークル、合唱団等)など、会社・法人及び個人事業主に該当しないものは、従来どおり各公民館において登録の手続きを行います。
〇県外事業者の新規利用者登録は、公民館支援課(窓口)で事業内容等を確認した上で受付を行います。
通常の提出書類に加え、事業者の実態を確認するため次の書類の提出をお願いします。ただし、佐賀市競争入札参加資格者として登録されている事業者については、追加提出書類は不要です。
【通常の提出書類】
(1) 佐賀市立公民館利用登録兼変更申請書(団体用又は個人用)≪利用登録兼変更申請書【団体】(PDFファイル:60.3KB)≫ ≪利用登録兼変更申請書【個人】(PDFファイル:53.6KB)≫
(2) 佐賀市立公民館の使用に関する誓約書 ≪利用に関する誓約書(PDFファイル:84.4KB)≫
(3) 手続者の公的身分証(マイナンバーカード、運転免許証など)
※手続者は代表者・連絡者のいずれか
(4) 営利利用の場合、広報チラシ等
【県外事業者の追加提出書類】
(5) 県外利用者登録確認書 ≪県外利用者登録確認書(PDFファイル:85.2KB)≫
(6)[会社・法人の場合]
登記事項証明書(写し) ※発行日から3か月以内のもの
[個人事業主の場合(次の1~3のいずれか)]
1. 個人事業の開業届出書(写し)
2.前年分の所得税の確定申告に用いた収支内訳書又は 青色申告決算書(写し)
3. 営業に関する許認可証又は登録証等(写し)
〇運用開始日:令和8年9月1日(火曜日)
〇受付時間:8時30分から16時30分まで
なお、令和8年9月1日時点ですでに利用者登録済の県外事業者の方は、次回の更新手続きの際に公民館支援課窓口で上記追加提出書類の提出をお願いします。
公民館の使用申請を同時に行う場合
利用者登録と同時に公民館の使用申請を希望される場合は、公民館支援課で利用者登録と使用申請の手続きを一括して行います。
その際、利用を希望される公民館の空き状況や、各公民館で定めている使用上のルール等を確認する必要があるため、手続きにお時間をいただく場合があります。
また、公民館支援課で利用者登録が完了した場合でも、各公民館の使用上のルールに適合しない場合は、使用を許可できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
安心して公民館を利用するため、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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この記事に関するお問い合わせ先
地域共創部 公民館支援課 公民館支援係
〒840-0826 佐賀市白山二丁目1番12号 佐賀商工ビル7階
電話:0952-40-7370
ファックス:0952-40-7385
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