喫煙をする際の配慮義務について

喫煙をする際の周囲への配慮は、法律で定められた義務です

 健康増進法では、屋外や私有地、人の居住する場所での喫煙については規制対象ではありませんが、「喫煙する際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」と定められています(健康増進法第27条第1項)。

人がいるところや人通りが多い場所で喫煙していませんか

 多くの人が利用する施設の周辺や人通りの多い場所での喫煙は、望まない受動喫煙を生じやすくなります。

 喫煙をする際は、周囲に人がいない場所を選ぶ等の配慮をお願いします。

【注意】佐賀市では、佐賀駅周辺を『路上喫煙禁止地区』として指定しています。路上喫煙禁止地区においては、周囲に人がいない場合でも路上喫煙をしないようご協力をお願いします。

タバコを吸う人物の煙が中央の買い物袋を持つ女性、肩掛けバッグを持つ男性にに流れている様子を描いた受動喫煙を示唆するイラスト

自宅の庭やベランダなど、私有地での喫煙時の煙やにおいは近隣の人に届いていませんか

 自宅の庭やベランダ、玄関先などで喫煙した場合、その煙やにおいが近隣の人の迷惑になっているかもしれません。

 プライベートな空間であっても、喫煙する際は周囲への配慮をお願いします。

ベランダで緑色の服を着た人物がタバコを手に持ち、煙が立ち上っている様子を描いた喫煙シーンのイラスト

灰皿設置者の配慮義務について

灰皿を設置するときの施設管理者の配慮義務をご存じですか

 健康増進法では、「施設等の管理者が灰皿を設置するなど喫煙場所をつくるときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない」と定められています。

 喫煙場所の設置に際しては、飲食店や事業所の敷地内でも施設利用者や通行する人に望まない受動喫煙を生じさせることのないよう、以下の配慮の例を参考にして設置いただくようお願いします。

【灰皿を設置する際の配慮の例】

  • 建物の出入口付近や歩道のそばに置かない
  • 隣接する建物等にたばこの煙が流れ込む場所に置かない
  • 営業時間以外は施設内に片づける
  • 喫煙者に配慮を促す掲示をする
  • パーテーション等で区画し、煙が近隣に流れないようにする
  • 定期的に清掃を行う
黒い筒状の灰皿のイラスト

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康づくり課 健康推進係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
電話:0952-40-7283
ファックス:0952-40-7380
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