受動喫煙とは
喫煙者が吸っている煙だけではなくたばこから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも、ニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。本人は喫煙しなくても身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。
改正された健康増進法が、2020年4月1日より全面施行されました。
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みが、マナーからルールへ変りました。
改正の趣旨
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めています。
基本的な考え方
(1)「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを配慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
事業者のみなさんへ (2人以上が利用する施設のすべてが対象となります。ただし、家庭やホテルの個室等は対象外です。)
多くの人が利用する全ての施設において2020年4月1日から屋内は原則禁煙となりました。
屋内でたばこを吸うためには、喫煙専用室の設置が必要です。
喫煙専用室の基準等は厚生労働省のホームページでご確認ください。
飲食店のみなさんへ
多くの人が利用する全ての施設において2020年4月1日から屋内は原則禁煙になりました。
屋内でたばこを吸うためには、原則喫煙専用室の設置が必要です。
経過措置として「既存事業所」・「資本金」・「客席面積」によって店内の一部に喫煙可能室を設置又は店内全てを喫煙可能な喫煙可能店とすることも可能な場合があります。詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。
佐賀県による「空気もおいしいお店(禁煙届出飲食店)」の登録制度が開始されました。
敷地内禁煙、完全屋内禁煙の条件を満たす飲食店にステッカーを交付されます。詳しくは下記ファイルをご覧ください
関連リンク
受動喫煙対策に係るコールセンター
佐賀県受動喫煙対策コールセンター
電話番号:0570-050833【受付時間 9時~17時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)】
受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。主に、健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。