令和8年10月1日から、国民年金第1号被保険者を対象とした育児免除制度が始まります。

届出により、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の方の国民年金保険料が免除されます。

免除された期間は、保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(実子・養子)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。所得による制限はありません。

原則として次の要件を満たす必要があります。

  • 子と法律上の親子関係が継続していること
  • 子と同一住所であること

免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間に引き続き、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が対象となります。

実父・養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が対象となります(最大12か月間)。

※いずれの場合も、育児免除の対象となるのは令和8年10月1日以降の期間です。

手続き方法及び受付窓口

<窓口>本庁保険年金課 国民年金係 または 佐賀年金事務所

<郵送>〒849-8503 佐賀県佐賀市八丁畷町1-32 佐賀年金事務所

<電子申請>マイナポータル(スマートフォンでは、マイナアプリ)を利用

※受付開始は令和8年10月1日です。

注意事項

令和8年10月1日より前から子を養育している方も、令和8年10月1日以降の期間について育児免除の対象となります。

施行日

令和8年10月1日

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この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 国民年金係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7275
ファックス:0952-40-7390
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