年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

受け取りには請求書の提出が必要です。

ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

対象者

  1. 老齢基礎年金を受給している方
    以下の要件をすべて満たしている必要があります。
    • 65歳以上である
    • 世帯員全員の市民税が非課税となっている
    • 前年の公的年金収入額とその他の所得額の合計が以下のとおりである
      •  昭和31年4月2日以後生まれの方
        •  老齢年金生活者支援給付金…809,000円以下
        •  補足的老齢年金生活者支援給付金…809,000円を超え909,000円以下
      •  昭和31年4月1日以前生まれの方
        •  老齢年金生活者支援給付金…806,700円以下
        •  補足的老齢年金生活者支援給付金…806,700円を超え906,700円以下
  2. 障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得額が479万4,000円+扶養親族の数×38万円以下である方

請求手続きについて

  1. 新たに年金生活者支援給付金の受給対象者になる方
    日本年金機構から請求手続きのご案内が9月上旬から順次届きます
    同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してください。
  2. 年金を受給しはじめる方
    年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

 日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。

詳しくは下記リンクをご覧ください。(日本年金機構ホームページ)

お問い合わせはこちらへ

給付金専用ダイヤル

電話0570-05-4092(ナビダイヤル)

日本年金機構 佐賀年金事務所

電話0952-31-4191(音声案内(1))ファックス0952-31-0949

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 国民年金係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7275
ファックス:0952-40-7390
専用フォームで担当課にメールを送る