届出により、出産予定月の前月から出産後の2か月までの計4か月(注意:多胎の場合は計6か月)の国民年金保険料が免除されます。

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

出産予定日の6か月前以降、もしくは出産後でも届出できます。

産前産後期間の取扱い

産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

届出先

本庁保険年金課 国民年金係、年金事務所の窓口のほか、年金事務所への郵送による届出もできます。

施行日

平成31年4月1日

日本年金機構 Japan Pension Serviceロゴマーク

詳しくは下記のリンクから日本年金機構のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 国民年金係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7275
ファックス:0952-40-7390
専用フォームで担当課にメールを送る