後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を納めます
みなさんの医療にかかる費用のうち、直接医療機関で支払う自己負担分を除いた部分を、国、県、市が約5割を負担、若者世代からの支援が約4割を負担し、残りの1割が高齢者のみなさんに納めていただく保険料でまかなわれています。医療費が増えると保険料も増えることになります。制度の安定的な運営を図るため、適切な受診と、保険料の期間内の納付をお願いします。
1.保険料の求め方
保険料は、A「所得割額」とB「均等割額」を合計して個人単位で計算されます。
※令和8年度から、子ども・子育て支援金(子ども分)の保険料が創設されました。
佐賀県(令和8年度)の場合、
- 「所得割額」:賦課のもととなる所得金額(注釈)×所得割率11.79%(医療分)、0.24%(子ども分)
- 「均等割額」:68,700円(医療分)、1,400円(子ども分)
なお、賦課限度額は85万円(医療分)、2.1万円(子ども分)です。
年度の途中に資格の取得や喪失をした場合は、月割で計算した保険料となります。
(注釈) 『賦課のもととなる所得金額=前年中の所得-基礎控除額(43万円)』
ここでいう前年中の所得は、公的年金等所得(障害・遺族年金を除く)、給与所得、事業所得などの総所得金額および山林所得金額ならびに株式、土地・建物の譲渡などによる分離課税所得(退職所得を除く)の合計額で、各種所得控除前の金額です(雑損失の繰越控除は適用されません)。また、基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円を超える方は43万円から段階的に縮小されます。
2.保険料の軽減措置
1 所得が低い方に対する軽減措置〔均等割額の軽減〕
世帯の所得状況に応じて下記のとおり均等割額が軽減されます。 世帯は賦課期日時点(当該年度の4月1日)又は資格取得日時点で判定します。
| 世帯主及び世帯の後期高齢者医療の被保険者全員の軽減判定所得の合計額 | 均等割額の軽減割合 |
|---|---|
| 43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 | 7割 |
| 43万円+31万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 | 5割 |
| 43万円+57万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 以下 | 2割 |
※7割軽減の対象者は、令和8・9年度は医療分のみ7.2割軽減となります。
軽減判定所得とは
65歳以上の方の公的年金等所得額は、公的年金等控除に高齢者特別控除(15万円)を加算して算出します。
事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
年金・給与所得者とは以下のいずれかに該当する方です。
- 65歳未満で公的年金等収入が60万円超
- 65歳以上で公的年金等収入が125万円超
- 給与収入(専従者給与を除く)が55万円超
2 被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置
後期高齢者医療制度加入の前日まで被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合、共済組合など。国民健康保険は含みません。)の被扶養者であった方は、下記のとおり保険料の軽減措置が適用されます。
均等割
後期高齢者医療制度加入後2年間は均等割額が5割軽減されます。所得の低い方の軽減措置に該当する場合、軽減割合の大きい方が適用されます。
所得割
所得割額は賦課されません。
3. 保険料の減免
火災等の災害により被害を受けた場合や事業の休廃止等による収入減少など、特別な事情で保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料が減免等となる場合があります。ただし、保険金または損害賠償金等により補てんがあった場合、減免等できないこともあります。 市保険年金課へお問い合わせください。
4. 保険料の納付方法について
| 種類 | 期数(回数) | 方法 |
|---|---|---|
| 普通徴収 (口座振替) | 12期 | 各期の納期限に自動振替となります。 (市内銀行・農協・ゆうちょ銀行などの金融機関) |
| 普通徴収(納付書) | 12期 | 個人で直接納付していただきます。 (納付書に記載されている受付可能な金融機関、市役所保険年金課・納税課、支所市民サービスグループ) |
| 特別徴収 (年金天引き) |
6期 | 各年金支給月に直接年金から天引きされます。 4月・6月・8月(仮徴収) 10月・12月・2月(本徴収) |
| 併用徴収 (特別徴収+普通徴収) |
特別徴収の方で、年度途中で保険料が増額となる場合、増額分は普通徴収となるため、年金からの天引きと納付書等の両方で納めていただきます。 |
以下の条件のすべてにあてはまる方は、原則、特別徴収となります。
- 対象となる年金受給額が年間18万円以上
- 介護保険料が特別徴収(年金天引き)されている方
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が対象となる年金支給額の2分の1を超えない方
- (注意)特別徴収になる(なった)方でも、申出により普通徴収(口座振替)に変更することができます。
- (注意)新たに佐賀市で後期高齢者医療制度の被保険者になられた場合、少なくとも6カ月間は特別徴収にはならず、普通徴収になります。
5. 保険料の納期について
保険料の納期限(普通徴収)は、月末(12月は26日)です。ただし、納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、翌営業日となります。
6. 各期の保険料額の求め方
- 【普通徴収】4月から7月までの保険料は、前年度の保険料を参考に算定を行います(暫定賦課)。8月から翌年3月までの保険料は、確定した年間保険料から、4月から7月までの保険料を差し引いた額を納期数で等分した額となります。端数がある場合は、最初の納期(8月)に加算します。
- 【特別徴収】 4月・6月・8月(仮徴収)の保険料は、前年度の最後(2月)に特別徴収された保険料と同額になります。(6月・8月を調整する場合もあります。)また、10月・12月・2月の保険料(本徴収)は、確定した年間保険料から、仮徴収した保険料を差し引いた額です。
(注意)前年中の所得が、前々年中の所得から大きく変更があった場合、申請により普通徴収の4月から7月までの保険料または特別徴収の6月・8月(仮徴収)の保険料を調整できることがあります。申請には、世帯主及び世帯の被保険者全員の前年の収入が分かる書類が必要です。
7. 口座振替の申込方法
預金口座のある下記金融機関(佐賀市内)もしくは市役所保険年金課、各支所市民サービスグループでお申し込みください。
- (注意)通帳、通帳届出印をお持ちください。
- (注意)口座振替の開始月は原則として口座振替を申し込まれた月の翌月末以降の納期からとなります。
- (注意)郵送でのお申し込みをご希望の方は市役所保険年金課へお問い合わせください。
お申し込みできる金融機関
- 佐賀銀行
- 佐賀共栄銀行
- 佐賀信用金庫
- 佐賀東信用組合
- 佐賀県医師信用組合
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- 福岡銀行
- 西日本シティ銀行
- 大川信用金庫
- 長崎銀行
- 十八親和銀行
- 九州労働金庫
- 佐賀市中央農業協同組合
- ゆうちょ銀行(郵便局)
- 九州信用漁業協同組合連合会
- 佐賀県信用農業協同組合連合会
- 佐賀県農業協同組合
口座振替をWebで申込できるWeb口座振替受付サービスもぜひご利用ください。(注意:一部対象外の金融機関あり)
詳しくは下記リンクをご覧ください。