交通事故にあったら
交通事故など、「第三者行為(相手の過失)」によってけがをした場合は、届け出により後期高齢者医療で治療をうけることができます。この場合、後期高齢者医療があなたの医療費を一時立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
詳しくは、佐賀県後期高齢者広域連合ホームページをご参照ください。
更新日:2026年06月01日
交通事故など、「第三者行為(相手の過失)」によってけがをした場合は、届け出により後期高齢者医療で治療をうけることができます。この場合、後期高齢者医療があなたの医療費を一時立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
詳しくは、佐賀県後期高齢者広域連合ホームページをご参照ください。