医療費の支払が”限度額”までとなる「マイナ保険証」「限度額適用認定証」を利用できます。
国民健康保険の被保険者の方は、1つの医療機関等の窓口で1か月に支払った窓口負担が、法令で定める自己負担限度額を超えた場合、その超えた分は後日申請により高額療養費として支給されます。
しかし、「マイナ保険証」(医療機関等の窓口での受付時に本人の情報提供の同意が必要です。)や「限度額適用認定証」を医療機関等に提示することで、1医療機関等における1か月分の窓口での支払を自己負担限度額までとすることができます。ただし、1つの医療機関等でも、入院・外来・医科・歯科ごとに、1か月につき自己負担限度額まで支払が必要です。(入院時の個室代や食事代等は別途請求されます。なお、市民税非課税世帯に属する被保険者の入院時食事代については減額措置が適用されます。詳しくは「入院したときの食事代について」を参照してください。)
「限度額適用認定証」が必要な方は、本庁保険年金課で申請してください。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を利用すると、限度額適用認定証を事前に申請することなく、医療機関の受付時に本人の情報提供に同意することで高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
- (注意)ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は、医療機関等で自己負担限度額が確認できない場合があります。また、所得が未申告の場合は、正しい自己負担限度額にならない場合があります。
- (注意)直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、申請が必要です。
マイナ保険証についての説明は下記リンクをご覧ください。
マイナ保険証をお持ちでない方
限度額適用認定証の申請が必要です。限度額適用認定証は申請日を含む月の初日から有効となります。
本庁保険年金課で申請できます。
【国保】限度額適用認定申請書 (PDFファイル: 314.0KB)
【国保】限度額適用認定申請書(記入例) (PDFファイル: 448.6KB)
申請に必要なもの
- 世帯主または本人が来庁する場合
- 世帯主または限度額適用認定証が必要な方の資格確認書(有効期限内のもの)
- 窓口に来庁される方の写真付き公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 代理の方が来庁する場合
- 限度額適用認定証が必要な方の資格確認書(有効期限内のもの)
- 窓口に来庁される方の写真付き公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 成年後見人が来庁する場合
- 限度額適用認定証が必要な方の資格確認書(有効期限内のもの)
- 登記事項証明書などの写し
- 窓口に来庁される方の写真付き公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(注意)限度額適用認定証が必要な方と別世帯の方が来庁する場合に、資格確認書(有効期限内のもの)を預かることができない場合は委任状が必要です。
自己負担限度額(月額)
注意点
- 70歳未満の被保険者のうち国民健康保険税を滞納されている方については、限度額適用認定証を交付できません。
- 所得が未申告の場合は、限度額適用認定証を交付できません。
- 70歳から74歳までの所得区分「現役並みIII」「一般」の方は、限度額適用認定証は不要です。
- 複数の医療機関への支払合計額が自己負担限度額を超える場合は、後から高額療養費の申請を行い支給を受けることになります。
限度額適用認定証の更新について
限度額適用認定証は毎年8月1日から翌年7月31日の最長1年の有効期限を設定しており、マイナ保険証をお持ちでない方と、マイナ保険証をお持ちで入院時の食事療養費等の減額を受ける方(直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方)は限度額適用認定証の更新手続きが必要になります
更新手続きは7月から受付を行いますので、8月1日から限度額適用認定証が必要な方は、事前に申請してください。