入院した時の食事代は、他の医療費とは別に定額(標準負担額といいます)を自己負担します。負担額は下記のとおりです。

入院時の食事に関わる標準負担額

入院時の食事代の標準負担額(1食当たり)
下記以外の人 550円(指定難病患者等の標準負担額は異なります。該当される場合はご相談ください。)

市民税非課税世帯・低所得者2

90日までの入院

270円

市民税非課税世帯・低所得者2

90日を超える入院(過去12か月の入院日数)

220円
低所得者1 130円

一部330円の場合があります。

療養病床入院時

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費・居住費を負担します。標準負担額は、下記のとおりとなります。

療養病床入院時の標準負担額の詳細
食費・居住費の標準負担額 食費(1食) 居住費(1日)
下記以外の人

550円(医療機関によって510円の場合があります。)

430円

市民税非課税世帯・低所得者2

90日までの入院

270円 430円

市民税非課税世帯・低所得者2

90日を超える入院(過去12か月の入院日数)

220円 430円
低所得者1 160円 430円

入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院時の食事に関わる標準負担額」と同額を食費として負担します。居住費は430円(指定難病患者は0円)を負担します。

食事代の減額申請が必要な方は…

市民税非課税世帯の方は、この標準負担額の減額措置が受けられます。

  • マイナ保険証をお持ちの方…医療機関等の受付でマイナ保険証をご利用いただく際に限度額情報の提供の同意をしてください。
  • マイナ保険証をお持ちでない方…市役所で申請が必要です。(申請月からの適用となります。)

長期入院該当について(マイナ保険証をお持ちの方も申請が必要です)

住民税非課税の方(70歳以上の方は低所得者2の方)の過去12か月の入院日数が91日以上になった場合は、申請いただくことで標準負担額が減額されますので、再度手続きをしてください。

 標準負担額減額申請に必要なもの

  • 資格確認書(有効期限内のもの)、マイナ保険証のいずれか
  • 窓口に来庁される方の写真付き公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 申請書は下記ファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7271
ファックス:0952-40-7390
専用フォームで担当課にメールを送る