有効期限が過ぎた国民健康保険資格確認書等の取扱いについて、以下の点にお気を付けください。

  • 有効期限が過ぎた国民健康保険資格確認書、国民健康保険限度額適用認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証等は使用することができません。
  • 有効期限が過ぎた資格確認書等を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があります。
  • 資格確認書等は自分で処分することができます。処分する場合には、誤使用を防ぐため、個人情報にご留意の上、ご自身で裁断する等、確実に処分してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 資格賦課係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7272
ファックス:0952-40-7390
専用フォームで担当課にメールを送る