平成25年8月以降に生活保護を受けていたみなさんへ、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付をご案内します。
〇現在生活保護を受給されていない世帯は、下記申出受付期間での申出が必要です。
令和8年8月1日~令和9年7月31日 窓口での受付は令和8年8月3日から開始します。
〇令和8年6月現在で生活保護を受給中の世帯には、7月中に支給しています。
給付対象世帯と支給額
〇平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯に、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加給付します。
〇世帯の中で亡くなられた方がおられる場合、その方は追加給付の対象となりません。同じ世帯で現在ご存命の方の分を計算してお支払いします。
〇支給額は当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。受給していた期間が短い場合などで、数十円程度となることや、支給が生じないことがあります。
申出方法
〇現在生活保護を受給していない世帯は、生活保護廃止時点の世帯主からの申出が必要です。世帯主が亡くなられている場合は、同じ世帯で保護受給されていた方のうち、世帯主に準ずる方が申出を行ってください。(よくあるご質問 Q2参照)
1.申出関係書類を下記からダウンロードするか、生活福祉課窓口でお受け取りください。
2.チェックリストをご確認の上、【必ずご提出いただく資料】、【必要に応じて提出いただく資料】をご準備下さい。
3.申出書、同意書に必要事項を記入して下さい。
4.申出受付期間内に、生活福祉課にご持参いただくか、郵送してください。
送付先:〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所 生活福祉課 追加給付担当
申出書(PDFファイル:73.8KB) 申出書(Wordファイル:58.1KB)
よくあるご質問
Q1 現在は生活保護を受けていませんが、平成25年8月以降佐賀市で、その後A市で生活保護を受けていました。その場合、佐賀市・A市から保護費の追加給付があるのでしょうか?
A1 それぞれの自治体から追加給付される可能性があります。佐賀市・A市に対して申出を行ってください。
Q2 現在は生活保護を受けていませんが、平成25年8月以降両親と私の3人で生活保護を受けていました。生活保護廃止後、世帯主であった父は亡くなりましたが、追加給付の対象となるでしょうか?また、申出は誰が行うべきでしょうか?
A2 亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合お二人分の追加給付を支給いたします。なお、世帯主が亡くなられている場合、世帯主と同じ世帯で保護を受給していた方のうち、以下の順位の上位の方が申出をして下さい。
【申出者の順位】1.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曽孫、8.甥姪
お問い合わせ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。