平成25年8月以降に生活保護を受けていたみなさんへ、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付をご案内します。
対象になる世帯
〇平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
〇上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
〇現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
支給される金額
〇生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
支給までの手続
〇保護受給中の世帯(※)は、原則として支給手続(申出)は不要です。
※平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
〇現在、保護を受給していない世帯は、当時保護を受給していた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく予定です。
支給スケジュール
〇保護受給中の世帯は、令和8年7月以降に順次支給する予定です。
〇現在、保護を受給していない世帯の申出は令和8年8月以降から受付予定です。申出手続きの詳細は、今後お示しします。
よくあるご質問
A1 支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
Q2 現在は佐賀市で保護を受けていますが、平成25年8月時点ではA市で、その後B市で生活保護を受けていました。その場合、佐賀市・A市・B市から保護費の追加給付があるのでしょうか?A2 それぞれの自治体から追加給付されます。佐賀市からは手続きをすることなく支払われますが、A市・B市に対しては申出を行ってください。
Q3 平成25年当時は、両親と私の3人で保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は母親と私の2人で保護を受けています。A3 亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。
Q4 現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加支給は収入認定の対象になりますか?A4 収入認定の対象になりません。なお、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。
お問い合わせ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
・電話番号(フリーダイヤル)0120‐179‐445
・受付時間:平日9時~17時
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ(外部リンク)
詳しくは、
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