養育費の取り決めは、こどもの将来のための親の義務です。

離婚によってひとり親となられる方のために、養育費に関する公正証書などの作成経費や養育費保証契約の本人負担額を助成します。

公正証書等作成経費助成

対象者

以下の要件を全て満たす、申請時にひとり親の方

  • 養育費の取決めに係る経費を負担した方
  • 養育費の取決めに係る債務名義を有している方
  • 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方
  • 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る助成金、又は他自治体若しくは団体等からの補助金、給付金等を交付されていない方

対象経費

養育費の取決めに要する経費のうち、

  • 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人が受ける手数料
  • 家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代
  • 戸籍謄本等添付書類取得費用

(注意)手数料や収入印紙代は養育費の取決めに係る部分に限ります

養育費保証契約締結経費助成

対象者

以下の要件を全て満たす、申請時にひとり親の方

  • 養育費の取決めに係る債務名義を有している方
  • 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
  • 過去に養育費保証契約に係る助成金、又は他自治体若しくは団体等からの補助金、給付金等を交付されていない方

対象経費

養育費の取決めの対象となる児童について、初めて保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する経費

様式など

離婚に関する相談窓口のご案内

家庭児童相談(こども家庭センター内)

  • 相談時間 8時30分〜17時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
  • 電話相談 0952-40-7254(家庭児童相談兼こども家庭センター代表)
  • 面接相談 佐賀市役所 こども家庭課58番窓口

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 ひとり親支援係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7292
ファックス:0952-40-7268
専用フォームで担当課にメールを送る