食料品等の物価高騰による負担増をふまえ、高齢者・障がい者および住民税非課税世帯に対し、支援金を支給します。
支援対象
【高齢者・障がい者】
令和8年3月3日(基準日)時点で、佐賀市の住民基本台帳に記録されている高齢者または障がい者であって、次の要件のいずれかを満たす人
1.令和8年3月31日時点で65歳以上になる人
2.令和8年3月31日時点で64歳以下の人で令和8年3月3日までに障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)が交付されている人
【住民税非課税世帯】
令和8年3月3日(基準日)時点で、佐賀市の住民基本台帳に記録されている令和7年度住民税非課税世帯の世帯主。
※住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税(所得割・均等割)を課税されていない世帯のことです。
支援額
高齢者・障がい者への支援:1人あたり5,000円
住民税非課税世帯への支援:1世帯あたり10,000円
なお、高齢者・障がい者に対する支援金と住民税非課税世帯に対する支援金は併給が可能です。
支給手続き
支給対象者には、1.「支給に関する通知」(圧着はがき)または2.「支給口座確認書」のいずれかを送付します。
なお、支給対象に該当しているものの、1.または2.が届いていない方については、佐賀市生活支援金コールセンターにお問い合わせください。
以下の場合についても、受給できる場合がありますので、佐賀市生活支援金コールセンターにお問い合わせください。
・DV等による避難や入所措置等の事情により、住民票が佐賀市にない場合でも受給できる場合があります。
・修正申告などにより後日、対象世帯となった場合。
・他市で障害者手帳の交付を受けており、佐賀市に手帳情報の登録がない場合。
1.「支給に関する通知」(圧着はがき)
令和5年度以降の非課税世帯等を対象とする給付金を佐賀市から受給した実績のある方、またはマイナポータルにて公金受取口座を登録している方へ「支給に関する通知」(圧着はがき)を令和8年5月上旬に送付します。【口座の変更をしない・辞退しない場合⇒手続きは不要】
2.「支給口座確認書」
1.「支給に関する通知」の送付対象ではない方へ「支給口座確認書」を令和8年5月上旬以降に送付します。【手続きが必要】
確認書に必要事項を記入の上、返信用封筒でご返送いただくか、佐賀市役所専用窓口(1階市民ホール)まで持参ください。
支給時期
「支給に関する通知」が届いた方は、口座等の変更がなければ1ヵ月程度で振込を行います。
「支給口座確認書」が届いた方は、「支給口座確認書」の返送が確認でき次第、審査を行い、1ヵ月程度で振込を行います。
提出期限
令和8年7月31日(金曜日)
よくある質問
Q.生活保護世帯も対象ですか
支給要件を満たす場合は対象です。
Q.本支援金は課税の対象となりますか
一時所得として課税対象となります。
Q.差し押さえの対象となりますか
差し押さえの対象となり得ます。
Q.私が非課税世帯に該当するかどうか教えてください
佐賀市生活支援金コールセンターにお問い合わせください。
なお、お問い合わせをされた方が対象者(世帯主)と別世帯の場合、別途書類の提出が必要になります。
Q.私は障害者手帳を持っていますが、「支給に関する通知」や「支給口座確認書」が送られてきません。なぜですか?
本支援金は、令和8年3月3日(基準日)時点で佐賀市の住民基本台帳に記録されている者かつ、令和8年3月31日時点で64歳以下の人で、令和8年3月3日までに障害者 手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)が交付されている人が対象となります。
また、以下の方は書類が送付されていない場合があります。
1.令和8年3月3日までに障害者手帳を新規で申請され、まだ交付されていない人。
2.令和8年3月3日の時点で障害者手帳の更新を申請しており、まだ交付されていない人。
3.他の市町村から交付を受けた障害者手帳を使用しており、佐賀市に手帳情報の登録がない人。
支給対象についての詳細は佐賀市生活支援金コールセンターにお問い合わせください。
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」等の搾取にご注意ください!
給付金に関して、国の機関や佐賀市が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便等があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
佐賀市生活支援金コールセンター
電話:0952-27-8756
ファックス:0952-40-7393